会社設立の手順と費用まとめ:必要書類を完全ガイド

法人・個人事業主の税
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会社設立を考えている方にとって、どのように始めたらよいのか疑問に思うかもしれません。本記事では、会社設立のステップ、かかる費用、そして必要な書類について詳しく解説します。

会社の3つの形態

株式会社

株式会社は最も一般的な会社形態で、株式を発行して資金を調達します。出資者を募って設立する場合もあれば、個人事業主が法人化することもあります。個人事業主や合同会社に比べ、社会的信用度が高いのが大きなメリットです。金融機関からの融資や助成金の活用においても有利なことがあります。

合同会社

合同会社は、経営者と出資者が同一で、全員が会社の経営に参加します。株式会社の設立時に必要な定款認証が不要で、設立費用も安価です。必要な書類も少なくて済むため、手続きが簡単です。しかし、信用度は株式会社より低いため、資金調達が不利になることもあります。

その他の会社

合資会社は無限責任社員と有限責任社員がそれぞれ1名以上で構成され、合名会社は無限責任社員のみで構成されます。無限責任社員は会社の債務に対して無制限に責任を負い、有限責任社員は出資額までの責任を負います。手続きが簡単で費用も安いですが、経営者のリスクが大きいため、合同会社を選ぶ人が増えています。

会社設立にかかる費用

株式会社の設立費用

株式会社の設立にかかる費用は242,000円です。これは法定費用で、内訳は定款認証手数料が50,000円、登録手数料が2,000円、設立にかかる登録免許税が150,000円、定款に貼る収入印紙代が40,000円です。電子定款を利用する場合、収入印紙は不要で、費用は202,000円になりますが、電子定款の作成には専用機器が必要です。税理士事務所や会計事務所に依頼すると、電子定款を利用することが多いです。

自分で設立する場合には、実印作成代、印鑑証明取得費、登記簿謄本の発行費もかかり、総額で10,000円〜20,000円程度になります。

合同会社の設立費用

合同会社の設立費用は100,000円で、内訳は定款に貼る収入印紙代が40,000円、登録免許税が60,000円です。電子定款を利用する場合は収入印紙代が不要で、登録免許税のみがコストになります。ただし、登録免許税は資本金の0.7%と比較し、60,000円を超える場合、その金額が適用されます。資本金が8,750,000円を超える場合、登録免許税も60,000円を超えます。他にも、実印作成代や印鑑証明取得費、登記簿謄本の発行費が必要です。会社設立を専門家に依頼すると、手続きの代行手数料がかかる場合がありますが、税理士事務所と顧問契約を結ぶと代行手数料がかからないこともあります。

発起人を決める

会社設立の前には、まず発起人を決める必要があります。発起人とは、設立手続きを実行する人のことです。会社の定款には発起人の署名、氏名、住所が必要です。これらの情報が記載されていないと定款は無効となります。発起人は会社の最低でも1株を引き受けて設立事務を行い、定款には引受株数も記載されます。

商号を決める

会社設立には商号を決めておく必要があります。商号とは会社の名前のことで、株式会社を設立する場合には商号に必ず「株式会社」を含めます。これは商号の前後どちらに付けるかは自由です。

印鑑を作成する

登記手続きの申請書には、会社の代表印を押印する必要があります。そのための印鑑を作成しておきましょう。印鑑は会社にとって重要なものなので、オーダーメイドで注文することが多いです。時間がかかることもあるため、早めの準備が重要です。類似する商号がないかチェックしたら、印鑑を早めに注文しましょう。最近では、即日で印鑑を作成してくれるサービスもあります。

資本金額を決定する

資本金とは、株式を発行して集める資金のことです。会社設立前に資本金額を決めておく必要があります。資本金が1円でも会社は設立できますが、業務を行うには十分な資金が必要です。資本金額は会社の信用度を示す指標でもあるため、慎重に決定することが大切です。特に設立直後は信用度が低いため、資本金が取引先からの評価につながります。

所在地を決める

会社設立前には本店所在地を決めておく必要があります。基本的には業務を行う場所が本店所在地です。フリーランスや個人事業主が法人化する際に自宅を本店所在地にしたい場合、賃貸物件などでは「法人不可」とされていることがあります。法人不可の場合には自宅を本店所在地にすることはできません。契約書を事前に確認しましょう。

定款の作成

  • 事業目的

会社設立には定款作成が必要で、事業目的を記載します。定款に書かれていない事業は行えないため、将来的に行う可能性のある事業も記載しておきましょう。変更が必要な場合に備えて、「前各号に付帯または関連する一切の事業」といった言葉を加えることをおすすめします。

  • 発起人の氏名または名称および住所

定款には発起人の氏名、住所を記載します。記載がない場合、定款は無効です。さらに、発起人の引受株数も記載します。

  • 本店の所在地

定款には本店所在地の住所を記載する必要があります。最小行政区画までの記載でよく、すべての住所を記載する必要はありませんが、すべて記載しても問題ありません。

  • 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額

定款には出資した財産の価額または最低額を記載します。最低額を設定しておくことで、出資の一部が履行されなくても会社を設立できます。

  • 発行可能株式総数

発行可能株式総数は定款認証時に定めなくてもよいですが、設立前に定めておくことが望ましいです。発行可能株式総数は、発行株式総数の4分の1以下にはなりません。非公開会社の場合には例外があります。

資本金の払込

資本金は1円でもよいですが、実際の事業運営には不適切です。資本金額は業種によって異なりますが、100万円から1,000万円程度が一般的です。初年度は消費税が免除されますが、資本金が1,000万円を超えると適用されません。資本金は振込で払込が必要で、自分名義の口座に振り込みます。手続き完了後に法人名義の口座に移します。

登記書類作成

登記申請には、発起人決議書、発起人会議事録、代表取締役選定書、取締役就任承諾書、監査役就任承諾書、印鑑届出書が必要です。発起人決議書には氏名、住所を記載します。議事録は複数の発起人がいる場合に開催した発起人会での決定を記録したものです。登記書類は製本し、印鑑証明書以外の書類を束ねます。基本的にA4サイズの書類を使用します。

登記申請

登記申請は本店所在地を管轄する法務局に行います。資本金を払い込んでから2週間以内に行い、会社成立日は申請日です。登記申請は代表取締役が行います。申請手続きは簡単で、必要書類を法務局に提出します。申請書には収入印紙が必要で、法務局内で購入可能です。郵送での申請も可能で、書留や配達記録便を利用することをおすすめします。

印鑑証明書の取得

会社設立後に必要な手続きの一つが印鑑証明書の取得です。設立完了時に印鑑カードが発行され、法人の印鑑証明書取得に使用します。印鑑カードを受け取るには交付申請書を提出します。銀行口座開設などに印鑑証明書が必要なので、早めの交付をおすすめします。複数枚発行しておくと便利です。登記簿謄本も同時に交付すると役立ちます。

税務署への届出

会社設立後、税務署に提出する書類があります。主な書類には、法人設立届、青色申告の承諾申請書、給与支払事務所等の開設届出書、源泉徴収の納期の特例の承認に関する申請書、棚卸資産の評価方法の届出書、減価償却資産の償却方法の届出書があります。これらの書類は本店所在地を管轄する税務署に提出します。分からないことがあれば税務署で確認できます。

都道府県税事務所・市町村への届出

法人設立届出書は税務署だけでなく、都道府県税事務所や市町村役場にも提出が必要です。税務署で取得した書類が複写式になっている場合、2枚目以降を提出すればよい場合もあります。税金は会社の運営に重要なため、提出を忘れずに行い、不備のないように注意しましょう。税についての知識を事前に学んでおくと経営に役立ちます。

社会保険への加入

会社設立後には、社会保険手続きを行う必要があります。個人事業主の場合、加入は業種や従業員数で異なりますが、法人化した場合には少人数でも加入が必要です。社会保険は法律で義務づけられているため、加入しないと法律違反になります。手続きは設立時の他の手続きと同時に行うと効率的です。

法人口座・クレジットカードの作成

法人登記後、法人口座が必要になります。個人と法人の資金を区別するため、法人用口座を開設し、クレジットカードも作成すると便利です。ただし、設立直後は信頼度が低く、クレジットカード審査に通らない場合もあります。

会社設立のメリット

  • 信用を得やすい

会社設立のメリットは、対外的に信用を得やすいことです。個人名よりも株式会社の方が信用度は高く、法人との取引限定の場合もあるため、法人化するメリットは大きいです。

  • 節税ができる

法人化することで、節税のメリットがあります。個人事業主の所得税は累進課税で、所得が増えるほど税額も増えますが、法人の場合は一定税率です。売上が大きい場合は一定税率が有利です。給与所得控除を利用でき、経費として認められる範囲も広がります。

  • 融資や資金調達が行いやすくなる

会社設立により、融資や資金調達がしやすくなります。金融機関の融資では信用力が重視され、個人事業主は家計と事業の区別が曖昧ですが、法人は財産管理が明確です。法人化すると資金調達が容易になります。

  • 決算日を自由に決められる

個人事業主は1月から12月の事業年度ですが、法人は決算日を自由に設定できます。繁忙期を避けて決算業務を行えるため、効率的です。

  • 事業承継がしやすい

法人化することで、事業承継がスムーズになります。個人事業主は事業主の死亡で銀行口座が凍結されるリスクがありますが、法人は凍結されず、事業承継が容易です。

  • 相続税がかからない

法人化により、相続税がかからないというメリットがあります。法人には相続の概念がないため、財産の相続税対策としても有効です。

会社設立のデメリット

  • 社会保険への加入が義務

法人化により、社会保険への加入が義務付けられます。健康保険と厚生年金保険に加入する必要があり、個人事業主より費用が増えます。従業員が多い場合、法人の負担も増えますが、将来の年金額が増えるメリットもあります。

  • 会社の設立に時間・コストがかかる

会社設立には、時間とコストがかかります。定款作成や登記申請、各種書類の準備が必要で、初めての手続きには時間がかかることがあります。設立には20万円以上の費用がかかります。

  • 所得が赤字でも税金を支払わなければならない(法人住民税)

法人は赤字でも法人住民税を支払う必要があります。東京都の場合、法人住民税均等割は約7万円です。

  • 事務負担が増える

法人は個人事業主よりも会計処理が複雑で、専門知識が必要です。税理士や会計事務所に依頼することが多く、手続きが増えます。

  • 交際費に上限がある

法人では、会社の財産と個人の財産を区別する必要があり、交際費にも上限があります。事業に必要と認められるものだけが交際費となります。

会社設立にはいくつかの種類があり、それぞれで準備する書類や費用が異なります。発起人や商号を決め、資本金を用意しておく必要があります。会社設立にはメリットとデメリットがあるため、十分に比較して判断することが重要です。株式会社の場合、定款を作成し登記申請を行います。定款には発起人の氏名・住所、本店所在地、事業目的などが記載されます。

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