専従者給与の徹底解説: 青色申告と白色申告の違い、控除の条件、給与の決め方

法人・個人事業主の税
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専従者給与とは、事業を運営する個人事業主が家族などの親族を従業員として雇い、その労働に対して支払う給与のことを指します。通常、家族従業員への給与は経費として認められないことが多いですが、青色申告者が特定の条件を満たす場合には、支払った給与を経費に計上することができます。さらに、白色申告者でも特定の要件をクリアすることで、事業専従者控除を受けることが可能です。この記事では、専従者給与の基本情報、青色申告での専従者給与の取り扱い、給与の計上方法について詳しく解説します。

専従者給与とは、事業に携わっている配偶者や15歳以上の親族に対して支払う給与を、所得から控除できる制度のことです。この制度は、家族を事業に巻き込み、給与を支払うことで税務上のメリットを得ることができます。専従者の名称がつく控除制度には青色事業専従者と事業専従者控除があり、それぞれの概要を順番に解説します。

青色事業専従者

専従者とは、個人事業主やフリーランスで仕事をしている人の家族が従業員として仕事を手伝っている人のことを言います。従業員として給与を受け取ることによって、特別の取り扱いが認められています。確定申告を青色申告にして、一定の要件を満たす家族を青色事業専従者とすることができるようになっています。家族に支払った給与は、常識的な範囲の専従者給与であれば全て経費できる方法です。条件は様々なものがあるため、それを知ってから申告することが求められます。

事業専従者控除(白色申告専従者の場合)

確定申告を白色申告で行うと、専従者控除として一定額の控除を受けられるようになっています。

  • 配偶者の場合は86万円
  • その他の親族の場合は一人につき50万円
  • 前年の事業所得の金額を「1+専従者の人数」で割った金額が控除

上限金額は、上記の条件のいずれか少ない方で計算されます。専従者の要件は青色事業専従者と同じで、専従者給与の控除を受ける際には、収支報告書に専従者控除の金額を記入するだけで必要経費として処理できる仕組みです。

青色事業専従者給与の控除を受け取るためには、いくつかの条件があります。まず、青色事業専従者給与に関する届出書という書類を税務署に提出する必要があります。この書類は、確定申告をする年の3月15日までに提出しなければなりません。また、新規開業の場合には、開業から2ヶ月以内に提出することが求められます。この条件をクリアすることで青色事業専従者として認められます。

届け出た給与額が上限額となり、それを上回ると税務署から指導されることがあります。給与を増やしたい、支払日を変えたいという場合には、変更届出書を改めて提出することが必要です。専従者控除を受ける際には、最大38万円の配偶者控除などが使えなくなるため、専従者給与を配偶者控除よりも高く設定することで、控除の面で損をしないようにすることがポイントとなっています。

青色事業専従者と認められるためには、以下の4つの条件を満たす必要があります。

  1. 青色申告者と生計を同一にする配偶者、またはその他の親族であること
  2. 当該年度の12月31日時点で15歳以上であること
  3. 青色申告者の事業に、6カ月を超える期間専従していること
  4. 学生やフルタイムで他の仕事をしていないこと

これらの条件を満たしていることが重要です。例えば、15歳以上であっても、大学生や高校生などの学生の場合は、学業が本分であるため、事業に専従できないと判断され、青色事業専従者として認められません。したがって、専従者給与も受け取ることができませんので注意が必要です。

副業をしている場合は、判断基準が曖昧になることがあります。例えば、毎日5時間のパートに出ている場合、事業に専従しているとは言えず、青色事業専従者とは認められないことがあります。しかし、普段は事業に専従しているものの、単発でアルバイトをしたり、短時間の新聞配達を毎日行っている場合は、専従者として認められることが多いです。重要なのは、副業で得た収入の額ではなく、業務に関わった時間になります。青色申告者が、本業として業務に従事しているかどうかが重要です。また、専従者として登録できる人数に上限はありませんので、条件を満たしていれば複数人を専従者として給与を支払うことができます。

青色申告の専従者給与の基本的な決め方について、3つのポイントを紹介します。

支払い給与額は高すぎない金額にする

青色申告の専従者給与には上限が設定されていませんが、あまりに高い給与を支払うと税務署から指導が入る可能性があります。一般的には、専従者給与の支払い額は月額10万円以内が目安となっています。専従者給与を設定する際は、妥当性のある金額にすることが重要です。事務作業がメインの場合、月額10万円以下にすることが一般的です。

ただし、専従者が専門的なスキルを持っている場合は、月額10万円以上でも問題ないとされています。専門性がある業務を行っている場合、その妥当性が認められます。また、専従者給与も源泉徴収の対象となるため、月額8万8,000円未満であれば、源泉徴収を行わなくても良いため、会計処理が楽になります。

同業同職種の賃金を参考にして決める

専従者給与を決める際には、同業同職種の賃金を参考にすることが重要です。専門性のある業務を担当する場合、その業務内容や資格を届出書に記載すれば、月額10万円以上の給与が支払われていても妥当性が認められます。しかし、誰にでもできる業務であるにもかかわらず、高額な給与を設定している場合、税務上問題になる可能性があります。家族だからといって高い設定にせず、求人情報などをチェックして同業同職種の賃金水準に合わせることがポイントです。

青色申告者の収入とのバランスを考慮して決める

専従者給与を決める際には、青色申告者の収入とのバランスを考慮することも重要です。例えば、青色申告者が年間1000万円の収入を得ている場合、専従者給与として300万円を支払っても、業務内容に妥当性があれば問題ありません。しかし、収入が600万円程度なのに専従者給与として300万円を支払っている場合、バランスが悪く、税務署から指導が入る可能性があります。収入と専従者給与のバランスを考慮しながら設定することが大切です。

青色申告の専従者給与について知っておくべき重要なポイントや注意点を以下に5つ紹介します。

専従者になると配偶者控除は受けられなくなる

専従者給与を受け取る場合、特に注意が必要なのは配偶者控除を受けられなくなる点です。扶養控除額は38万円ですが、白色申告の事業専従者控除制度を利用することで、配偶者なら年間86万円、扶養親族なら50万円が必要経費として認められます。つまり、扶養控除よりも節税効果があります。月額3万円程度の給与であれば、専従者控除を受けるよりも配偶者控除を利用した方が得になります。子どもを専従者にした場合も、扶養控除対象から外れてしまいます。このような状況を避けるために、低い金額を専従者給与として設定するのではなく、それ以上の金額に設定することがポイントです。また、専従者も収入が100円を超えると住民税などを支払う必要があるため、税負担も比較して検討することが重要です。

入院している期間の給与は認められない

専従者給与について覚えておくべきもう一つの点は、入院中の給与は認められないということです。病気や怪我で仕事ができなかった場合、専従者給与は必要経費として認められず、給与を支払った場合は贈与と見なされる可能性があります。

青色事業専従者を辞めるにあたって退職金は払えない

専従者給与は給与所得であるため、退職する際には退職金は認められません。しかし、中小企業退職金共済に加入し、毎月掛け金を支払っている場合は、退職時に共済から退職金を支払うことが可能です。

青色事業専従者給与の未払いは認められない

家族であっても給与を未払いにすることは問題となります。支払っていないものを必要経費として認めることはできません。ただし、資金繰りの問題で支払いが翌月になるなど短期的なものであれば問題ないとされています。

青色事業者が複数の事業を営んでいる場合

青色事業者が複数の事業を行っており、専従者がそれぞれの事業に従事している場合、それぞれの事業に応じた専従者給与を受け取ることができます。必要経費として受け取ることが可能ですが、事業にどの程度従事したか不明な場合、均等に従事したものとして計算されます。

ここでは、家族以外の従業員を雇う場合に必要な手続きを紹介します。

給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書を提出

家族以外の従業員を雇う際には、専用の手続きを行い、青色申告をする必要があります。給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書を税務署に提出する必要があります。新規事業を始める際にも、開業届を提出する必要があり、その書類には給与等の支払い状況の欄があるため、しっかりと記入することが求められます。

また、従業員を雇う際には、給与所得者の扶養控除等申告書を従業員から提出してもらう必要があります。この書類は税務署に提出する必要はありませんが、雇い主は従業員の扶養状況を把握する必要があります。扶養の状況によって源泉徴収額が変わるため、扶養家族がいない従業員でもこの書類を必ず提出してもらうことが重要です。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出

従業員に給与を支払う場合、事業者は給与から源泉徴収した源泉所得税を翌月の10日までに国に納税する必要があります。この手続きを簡素化したい場合、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を税務署に提出することで、税金の納付を年に2回にまとめることが可能です。

納期は1〜6月までが7月10日まで、7〜12月までが1月20日までと決まっています。まとめることで面倒な手続きを減らせますが、納付を忘れるリスクもあるため注意が必要です。忘れないようにしっかりと事業計画を立てることが重要です。

最後に、専従者給与についてよくある質問とその回答をまとめました。

専従者の給与の適正額はいくら?

専従者への給与に厳密な上限は設けられていませんが、業務内容に不釣り合いな高額な給与は経費として認められない可能性があります。通常、業務の専門性が高くない場合、専従者には月額8万円から15万円程度の給与が適切とされています。また、専従者に給与を支払う際は、原則として源泉徴収の義務がありますが、月額88,000円以下であればその義務が免除されます。経理処理を簡素化したい場合は、月額88,000円以下に設定することが一つの手段となります。

専従者給与と配偶者控除ではどちらが得?

白色申告をしている個人事業主が、配偶者を事業で働かせている場合、配偶者への年間給与に応じて税金のメリットが異なります。年間86万円以上の給与を配偶者に支払っている場合は、事業専従者控除を利用した方が税金の面でお得です。一方で、年間38万円以下(月額約3万円)の給与を支払っている場合は、配偶者控除を適用した方が税金の節約になります。これらの控除を適切に利用することで、税金の負担を軽減できます。

専従者給与を活用することで、事業に家族や親族を巻き込み、事業の運営をサポートしてもらうことができます。さらに、専従者給与を利用することで節税効果を得ることができます。青色申告で確定申告を行えば、さらに多くの税制上のメリットを享受することができます。

ただし、専従者給与の設定は慎重に行う必要があります。収入や業務内容に応じて適切な給与を設定しないと、税務署から指摘を受ける可能性があります。個人事業主やフリーランスとして適切な節税対策を行いたい場合は、税理士に相談することも有効です。税務の専門家である税理士に相談すれば、専従者給与の適切な設定や他の節税対策についてのアドバイスを受けることができます。

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