【わかりやすく解説】所得控除の種類と対象者について詳しく知ろう!

個人確定申告
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所得控除は納税額を軽減するために非常に重要な制度であり、個々の事情に応じてさまざまな控除が設けられています。本記事では、15種類ある所得控除について、その特徴と対象者について詳しく解説します。まだ知らない控除があるかもしれませんので、ぜひ最後までお読みください。

所得控除とは、納税者が一定の要件を満たしているときに、特定の金額を所得から差し引くことができる制度を指します。納税者はそれぞれ異なる事情を抱えており、その事情に応じて支払うべき税金の額を調整するために設けられたのが所得控除です。この制度を活用することによって、所得税が大幅に変わることがあるため、適用されるかどうかを確認することが非常に重要です。

所得控除にはさまざまな種類があり、扶養家族の有無や医療費の額などによって特に大きな影響を受けます。しかし、広く知られている控除以外にも多くの控除が存在し、利用されていないケースも珍しくありません。所得控除をよく理解することで、意外な形で税金を節約できる可能性があります。

所得控除は15種類あり、それぞれが異なる特徴を持っています。それぞれの控除について詳しく見ていきましょう。

雑損控除

雑損控除は、災害や盗難などの予期しない事態によって納税者本人や生計を共にする親族が損害を被った場合に適用される控除です。大きな災害や思わぬトラブルでの経済的損失をカバーするための制度であり、該当する場合は積極的に申請しましょう。

医療費控除

医療費控除は、1年間で多額の医療費を支払った場合に適用される控除です。年間10万円を超える医療費を支払った場合に利用でき、病院の治療費だけでなく、歯科医院での費用も含まれます。けがや病気のために受けたマッサージも対象となる場合がありますが、国家資格を持たない者が行った施術は控除対象外ですので、注意が必要です。

社会保険料控除

社会保険料控除は、1年間に支払った社会保険料の全額を控除することができる制度です。この控除を受けるためには申請が必要で、申請を行わなければ適用されないので注意しましょう。自分自身の保険料だけでなく、扶養家族の分も控除の対象となります。サラリーマンの場合、年末調整で自動的に適用されますが、個人事業主などは確定申告時に申請が必要です。

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済等掛金控除は、小規模企業の経営者や役員の方が加入している小規模企業共済に支払った掛金が控除される制度です。加入者は1年間に支払った掛金の全額を控除することが可能ですが、加入期間によっては元本割れのリスクがあるため、慎重に検討する必要があります。

生命保険料控除

生命保険料控除は、支払った生命保険料に応じて税金が軽減される制度です。保険契約者が一定額を所得から差し引くことができます。また、法改正により介護医療保険控除が新たに加わり、介護保険料も対象になりました。保険契約を見直した際には手続きが必要で、保険料の額を事前に確認しておくことが重要です。

地震保険料控除

地震保険料控除は、地震保険の保険料に応じて控除される制度です。昨今、日本国内で地震が多発していることから、地震保険に加入する人が増えています。地震による火災にも適用され、年末調整や確定申告で申請を行います。以前は損害保険料控除としていましたが、地震保険控除として新設されました。

寄付金控除(ふるさと納税)

寄付金控除は、寄付金額のうち2,000円を超える部分が所得税から控除される制度です。ふるさと納税もこの制度の対象で、多くの人が利用しています。全ての寄付金が対象ではないため、各自治体のホームページなどで確認が必要です。総所得金額の30%が上限として設定されています。

障害者控除

障害者控除は、本人や同居している家族に障害がある場合に利用できる制度で、障害の程度によって控除額が異なります。特別障害者の場合、所得税は40万円、住民税は30万円控除され、一般障害者の場合はそれぞれ27万円、26万円控除されます。医師の診断を受け、障害の程度を確認してもらうことが必要です。

寡婦控除

寡婦控除は、配偶者と死別または離別した人が利用できる制度です。控除額は死別か離別かで異なります。寡婦かどうかの判定は12月31日時点で行われ、事実婚や内縁関係では適用されません。また、再婚した場合も適用されず、扶養親族の子供がいる場合は控除額が増えます。寡夫控除もありますが、適用要件は厳しくなります。

ひとり親控除(寡夫控除)

ひとり親控除は、婚姻関係にある配偶者がおらず、生計を一にする子がいる場合に適用される制度です。令和二年から適用が開始されました。この控除は、婚姻関係と同様の状態にある人がいないこと、所得が500万円以下であることなど、3つの要件を満たす必要があります。控除額は35万円です。

勤労学生控除

勤労学生控除は、アルバイトをしている学生向けの控除で、一定の条件を満たす場合に適用されます。学校教育法第1条に定められた学校に通っていることや、給与が一定額以下であることが条件です。通っている学校が対象かどうかを確認するために、事前に調べておくことをお勧めします。

扶養控除

扶養控除は、子供や親、親族を養っている場合に受けられる控除です。基礎控除を除く中で最もよく利用されている所得控除で、扶養者の年齢によって控除額が異なります。控除額は38万円から63万円の範囲で設定されています。扶養親族の収入や居住状況によって適用が変わるため、状況をよく確認しましょう。

配偶者控除

配偶者控除は、納税者に配偶者がいる場合に適用される控除です。法律上の配偶者であることが条件で、内縁関係は対象外です。配偶者の所得が48万円以下の場合に適用され、控除額は納税者の所得によって異なります。年の途中で配偶者と離婚した場合は、控除が受けられなくなることがあるため、申請時に注意が必要です。

配偶者特別控除

配偶者特別控除は、配偶者の所得が48万円を超える場合に適用される控除で、納税者の所得が1000万円以下であることが条件です。配偶者の収入に応じて控除額が変わります。必要書類を事前に準備し、正しく申請することが求められます。適用されるか不安な場合は、国税局の相談センターに問い合わせることをお勧めします。

青色申告特別控除

青色申告特別控除は、青色申告を行う個人事業主が受けられる控除です。不動産所得や事業所得が対象で、正規の簿記によって記帳することが求められます。記帳の仕方を一度覚えれば、毎年この控除を受けることができます。不動産所得または事業所得が55万円より少ない場合、控除額が限度となります。

所得控除は納税者の状況に応じて税負担を軽減するための重要な制度です。多くの人が適用できるにもかかわらず、申請していないケースが多く見られます。申請には手間がかかる場合もありますが、その手間をかけることで大きな節税効果を得られる可能性があります。今まで控除を利用してこなかった方も、ぜひ一度検討してみてはいかがでしょうか。

また、生活環境が変わることで新たに適用できる控除も出てくることがあります。毎年の年末に自分の状況を見直し、適用可能な控除を確認することをお勧めします。これにより、納税額が大幅に減少する可能性もあるため、賢く控除を活用していきましょう。

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