会社で一定期間働き、退職金制度がある場合、退職金を受け取ることが可能です。退職金は「退職所得」として扱われ、受給時に税金が差し引かれた状態で振り込まれます。また、「退職所得の受給に関する申告書」を提出することが通常の手続きです。この申告書の提出状況により、退職所得控除が適用されるかどうかが決まります。本記事では、退職所得の受給に関する申告書の概要と提出の有無によるメリットや必要な対策について詳しく解説します。
退職所得の受給に関する申告書とは?
退職所得の受給に関する申告書は、退職前に勤務先に提出する必要がある書類です。通常、会社から用紙が提供されますが、受け取れない場合は国税庁のウェブサイトからダウンロードすることも可能です。この書類は所得税法に基づき記載内容が決まっており、申告をしないと退職所得控除が適用されず、退職金に20.42%の税率で税金が源泉徴収されます。
退職所得とは?
退職所得の受給に関する申告書は法律で提出が義務付けられているわけではありませんが、提出の有無で所得税の計算方法が異なるため注意が必要です。退職金は「退職所得」と呼ばれ、長年の労働への感謝や今後の生活を支えるために支給されるものです。そのため、一般的な所得とは異なり、税金負担が軽減されるように配慮されています。申告書を提出すれば、退職所得控除を受けられます。
退職所得の受け取り方法
一括受取
退職所得の受給に関する申告書は、退職金を一括で受け取る際に提出します。通常、退職時に退職金額が提示され、多くの場合、一括で受け取ることが一般的です。この際、申告書を提出することで退職所得に関する税金や控除が適用され、勤続年数が20年を超えると追加の控除を受けることができます。控除とは、税金の額を減らす制度のことで、退職所得に対して控除が適用されると、差し引かれる所得税が少なくなります。申告書を提出しておけば、受け取った金額は控除後の源泉徴収済みのものです。
分割受取
退職金は通常一括で支払われますが、もう一つの方法として、分割で受け取ることも可能です。この場合、退職金は「企業年金」として支払われ、退職所得ではなく雑所得として扱われます。雑所得は総合課税の対象となり、他の所得と合算して課税されます。分割で受け取ると収入が増えるため、税率が上がる可能性がありますが、計画的にお金を使うことができ、企業が運用する利点もあります。
退職所得の受給に関する申告書を提出した場合
退職所得の受給に関する申告書を提出すると、退職金の税金はどのように計算されるのか気になる方も多いでしょう。退職金の金額は高額になることが多く、そのまま給与所得と同じように税金が計算されると、所得税率が高くなります。退職金は、給与所得とは別に「退職所得」として計算され、分離課税方式が採用されています。この方法では、退職金に対する所得税は、退職所得控除を適用することで軽減されることが期待されます。退職金の控除後の所得税は、(退職金額-退職所得控除額)×1/2で求める課税退職所得金額に税率を掛け合わせて計算されます。退職所得控除額は、勤続年数が20年以下か20年超で計算方法が異なります。勤続年数の計算では切り上げが行われ、例えば20年と2日では21年、19年と360日は20年として扱われます。勤続年数が20年以下の場合、控除額は40万円×勤続年数で、最低でも80万円です。20年を超える場合は、70万円×(勤続年数-20年)+800万円で計算されます。
退職所得の受給に関する申告書を提出しない場合
退職所得の受給に関する申告書を提出していない場合、退職所得控除は適用されません。その結果、所得税および復興特別所得税は一律20.42%で源泉徴収されます。住民税については申告書の有無に関わらず同じ金額が徴収されますが、申告書の提出有無で課税額の違いを比較してみましょう。
申告書を提出した場合
例えば、勤続年数が35年で2,500万円の退職金を受け取る場合、退職所得の受給に関する申告書を提出すると、退職所得控除額は70万円×(35年-20年)+800万円=1,850万円です。課税退職所得金額は(2,500万円-1,850万円)×1/2=325万円となります。所得税および復興特別所得税は、(325万円×10%-9万7,500円)×1.021=約23万円(小数点以下切り捨て)です。
申告書を提出していない場合
一方、申告書を提出していない場合、退職金に24.42%をかけると602万円となります。このように、申告書の提出がない場合は、税額が大幅に増加することがわかります。
退職所得の受給に関する申告書の記入例
退職所得の受給に関する申告書では、離職年や自分の住所、氏名、マイナンバー、捺印を記入します。捺印を忘れないように、最初に行うと良いでしょう。A欄には退職日を記載し、その下の区分に丸印をつけ、3の共済会の加入日と退職日を記入します。B欄は、同年に共済会から先に支払いを受けた退職所得の源泉徴収票を基に記入し、右側の5には、項目3と4に記載された勤続期間の長い方を記入します。C欄とD欄は該当する場合のみ記入し、多くの場合は空欄で構いません。E欄には、先に支払いを受けたすべての退職手当の内容を、退職所得の源泉徴収票を参考に記入し、区分は一般または障害のいずれかを丸で囲みます。書き方がわからない場合、国税庁のホームページに記入例があるので参考にしてください。
退職所得の受給に関する申告書と確定申告
退職所得の受給に関する申告書が会社から提供されなかったり、その存在を知らなかった場合は、確定申告で申請が可能です。確定申告が必要なケースは以下の通りです。
- 年度の途中で退職し、同じ年に再就職していない場合
- 副業で赤字がある場合
前者の場合、再就職している場合は新しい勤務先で年末調整が行われますが、年度内に再就職していない場合は税金の調整がされていないため、確定申告を通じて払い過ぎた税金の還付を受けられます。損益通算とは、不動産所得や事業所得などを他の所得と合算できる制度で、確定申告を行うことで赤字分が他の収入から差し引かれ、税金の還付が受けられる可能性があります。
まとめ
退職所得の受給に関する申告書を提出することで、退職金は通常の給与所得とは別に税金が計算され、過剰な税金の支払いを防ぐことができます。通常、会社が申告書を用意してくれますので、必要事項を記入して提出しましょう。また、国税庁の公式サイトから書類をダウンロードすることも可能です。申告書を提出し忘れた場合でも、確定申告で払い過ぎた税金を取り戻すことができます。申告書の提出による税額の差を理解し、必要な手続きをしっかりと行いましょう。
理想の税理士を探すなら「税理士紹介をぶっ壊す」
- 税理士紹介サイトに騙されたくない
- 顧問料に応じた税務サービスを受けたい
- 税理士の人となりを自分の目で見て選びたい
「税理士紹介をぶっ壊す」では、このようなご要望をお持ちの方のための税理士検索サービスを提供しております。
税理士紹介サイトの「闇」を知らずに税理士を探される方もいるでしょう。
当サービスでは、本当の意味で、あなたにとって理想の税理士に出会うことが可能です。無料で今すぐ検索できるので、お気軽にご利用ください。
