青色申告と白色申告は、対象となる所得の種類や税制上のメリットに違いがあります。この記事では、それぞれの違いについて詳しく解説します。
※この記事では、電子申告を行っている場合の青色申告特別控除65万円を想定しています。書面で提出する場合は55万円になります。
確定申告を行う際、事業所得を申告する方法として青色申告と白色申告がありますが、この二つにはどのような違いがあるかご存知ですか?この違いを理解することで、正確な確定申告や節税効果が期待できます。
例えば、白色申告では経費として認められるものが限られていますが、青色申告では経費の範囲が広がるため、納める税金を減らすことが可能です。この記事では、青色申告と白色申告それぞれの特徴を理解し、メリットとデメリットについて解説します。また、白色申告にはない65万円の青色申告特別控除についても説明しますので、参考にしてください。
青色申告と白色申告の5つの違い
事業所得や不動産所得を持つ人は確定申告を行い、所得税を支払う義務があります。確定申告を行う際には、青色申告と白色申告の2種類があります。この2つの違いを理解していないと、税金を多く納めてしまったり、申告漏れが発生する可能性があるため注意が必要です。青色申告と白色申告の主な違いは以下の5つです。
- 対象となる所得の種類の違い
- 提出書類の違い
- 記帳方法の違い
- 申請方法の違い
- 税制上のメリットの違い
ここでは、青色申告と白色申告の違いについて詳しく説明します。
対象となる所得の種類の違い
個人の所得は10種類ありますが、青色申告の対象となる所得は「不動産所得」「事業所得」「山林所得」です。副業で得た雑所得には、青色申告は適用されません。
参考:国税庁「青色申告制度」
提出書類の違い
青色申告と白色申告では、確定申告で必要な書類が異なります。青色申告では「所得税青色申告決算書」を提出しますが、白色申告では「収支内訳書」を作成して提出します。どちらも所得金額を計算するための書類ですが、書き方が異なるため間違えないように注意が必要です。
記帳方法の違い
青色申告は複式簿記での記帳が求められます。これは、日々の取引を記録した仕訳帳と総勘定元帳を作成し、確定申告時にそれらを用いて損益計算書と貸借対照表を作成するというものです。そして、確定申告書の様式Bを使用し、青色申告決算書や控除を証明する書類を添えて提出します。
一方、白色申告は簡易帳簿での記帳で良いため、経理の知識があまりない人でも比較的簡単に帳簿をつけることができます。提出書類についても、白色申告では確定申告書の様式Bに必要事項を記入し、収支内訳書や控除を証明する書類を添えて提出します。
申請方法の違い
青色申告を利用するには、事前に所轄の税務署に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。この申請書を提出していないと、たとえ複式簿記で記帳していても青色申告は適用されません。青色申告承認申請書は、事業開始から2か月以内に提出しなければなりません。
参考:国税庁「所得税の青色申告承認申請手続」【リンク】
税制上のメリットの違い
青色申告には、白色申告に比べて以下の税制上のメリットがあります。
- 最大65万円の青色申告特別控除
- 家族への給料を全額経費にできる青色専従者給与
- 赤字を3年間繰り越すことができる純損失の繰越控除
- 30万円未満の固定資産を全額経費にできる少額減価償却の特例
- 貸倒引当金が計上できる
青色申告は税制上の優遇措置があるため、同じ収支でも白色申告に比べて税金が少なくなる可能性があります。
青色申告のメリット
最大65万円の青色申告特別控除
青色申告の大きなメリットの一つは、65万円の特別控除が受けられることです。この控除とは、収入から65万円を差し引いて税金を計算するというもので、所得が減少するため税金が安くなります。
青色申告では、事業所得と不動産所得に対してこの控除が適用されます。ただし、不動産所得の場合は要件が厳しく、例えばアパート経営の場合は10部屋以上、貸家の場合は5棟以上所有していることが条件です。
家族への給料を全額経費にできる青色専従者給与
家族に給料を支払いながら事業を行っている場合、その給料は専従者給与と呼ばれます。白色申告では、専従者給与として控除できる金額には上限があり、配偶者は86万円、その他の家族は50万円までとされています。
しかし、青色申告の場合、妥当な金額であれば上限がないため、専従者給与が多い場合には支払う税金を減らすことができます。ただし、青色申告で専従者給与を控除するには、申告年度の3月15日までに所轄の税務署に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出しなければなりません。これを提出しないと控除を受けることができないため注意が必要です。
赤字を3年間繰り越すことができる純損失の繰越控除
青色申告では、赤字を最大3年間繰り越すことができます。これにより、利益が多く出た年に過去の赤字と相殺して税金を減らし、赤字の年には次年度に繰り越すことが可能です。
例えば、1年目と2年目にそれぞれ100万円の赤字が発生し、3年目に200万円の黒字が出た場合、青色申告では3年間の赤字を繰り越し、3年目の事業所得をゼロにできるというメリットがあります。この制度は白色申告では利用できないため、青色申告の大きなメリットの一つです。
30万円未満の固定資産を全額経費にできる少額減価償却の特例
青色申告では、30万円未満の固定資産を全額経費として処理できる少額減価償却の特例があります。事業に必要な資産を購入する際、一括で減価償却できるのは通常10万円以下の資産に限られています。
例えば、パソコンや車などを購入する場合、10万円を超える資産は通常耐用年数に応じて減価償却しますが、青色申告では30万円未満の資産まで一括で減価償却できるため、納税額を減らすことが可能です。
貸倒引当金が計上できる
貸倒引当金とは、貸借対照表に表示される引当金の一種で、金銭を受け取る権利に相当する金銭債権に対して設定されます。青色申告では、この貸倒引当金を計上できるというメリットがあります。
貸倒引当金の繰入額の計算方法には2種類ありますが、白色申告の場合は個別評価による計算が必要で、複雑になりがちです。しかし、青色申告では個別評価による計算に加え、売掛金や貸付金の合計額の5.5%を上限に一括評価でき、最終的に貸倒引当金として費用計上が可能です。これにより、貸倒引当金の計上が容易になることも青色申告のメリットの一つです。
青色申告のデメリット
青色申告承認申請書の提出が必要
青色申告を行うには、その年の3月15日までに所轄の税務署に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。年度の途中で個人事業を開始した場合は、開業から2か月以内に申請しなければ、青色申告を利用することができません。この点が青色申告のデメリットの一つですが、申請書を提出して受理されれば青色申告が可能です。
複式簿記での記帳が必要
65万円の特別控除を受けるためには、複式簿記で帳簿をつけなければなりません。経理の経験がない人にとって、複式簿記での記帳は難易度が高いと感じるかもしれません。ただし、会計ソフトを利用すれば、取引記録を入力するだけで仕訳帳が作成され、総勘定元帳も自動生成されるため、手間を軽減することができます。
白色申告のメリット
帳簿付けが簡単
白色申告でも帳簿を作成する必要がありますが、青色申告とは異なり単式簿記で済むため、比較的簡単に帳簿をつけることができます。また、確定申告時には収支内訳書に売上や経費を記入する形になるため、手続きがシンプルです。
白色申告のデメリット
特別控除を受けることができない
青色申告では65万円の特別控除が受けられますが、白色申告ではこの控除がありません。ただし、2014年以降は帳簿の作成と保存が義務付けられており、青色申告の簡易帳簿とほとんど差がないため、青色申告承認申請書を提出すれば簡易帳簿で10万円の特別控除を受けることができます。
赤字を繰越せない
青色申告では可能な赤字の3年間繰り越しは、白色申告では利用できません。赤字の年が続いた後に黒字になった場合や、赤字と黒字を繰り返す場合、白色申告では青色申告に比べて税負担が大きくなる傾向があります。
確定申告には、白色申告と青色申告の2種類があります。それぞれ、申告に必要な書類や受けられる税制上のメリットが異なります。この記事では、白色申告のメリットや向いている人、必要書類、そして青色申告との違いについて解説します。
青色申告と白色申告はどちらが得か?
青色申告が向いている人
青色申告は白色申告と比べて記帳が複雑ですが、節税効果が高い申告方法です。そのため、次のような方に青色申告が向いています。
- 事業収入が多い方
- 将来的に事業拡大を考えている方
- 節税したい方
青色申告を利用したい場合は、「青色申告承認申請書」の提出を忘れないようにしましょう。
白色申告が向いている人
白色申告は青色申告に比べて帳簿付けが簡単で、申告手続きもシンプルです。そのため、以下のような方に白色申告が向いています。
- 事業収入が少ない方
- 記帳が苦手な方
- 副業で収入を得ている方
白色申告は青色申告ほど税制上のメリットはありませんが、手間がかからないため、忙しい方や時間がない方に向いています。
青色申告と白色申告に関するまとめ
青色申告と白色申告の特徴や違いを、メリットとデメリットを通じて説明しました。青色申告は帳簿付けが複雑ですが、白色申告は比較的簡単に行えることがわかりました。
ただし、青色申告では経費として認められる範囲が広いため、支払う税金を減らすことができます。手書きの帳簿付けは難しいかもしれませんが、会計ソフトを利用すればそれほど困難ではありません。
また、青色申告では65万円の特別控除が適用されるため、収入が多い場合には税負担が軽減されます。さらに、3年間の赤字繰り越しは負担を大幅に減らすメリットがあります。現在白色申告を行っている方も、この機会に青色申告を検討してみてはいかがでしょうか。
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