個人年金の税金と確定申告の全解説|受け取り方別の計算方法と必要手続き

個人確定申告
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個人年金保険の受取人と保険料の負担者が同一人物である場合、その年金は公的年金以外の雑所得として所得税が課せられることになります。この所得税を適切に申告するためには、確定申告が必要です。本記事では、確定申告が必要な場合と不要な場合、個人年金にかかる税金の種類や課税対象、そして税金の計算方法について詳しく解説します。

年金の受け取り方法によっては、確定申告が必要になることがあります。特に、年金を一括で受け取る場合や、公的年金以外の年金を受け取る場合には注意が必要です。

確定申告が必要な場合

個人年金を受け取る際に確定申告が必要になるケースは次の通りです。

  • 個人年金の受取で雑所得が発生する場合
    個人年金の契約者と受取人が同一人物で、雑所得が発生した場合は確定申告が必要です。
  • 個人年金の受取で一時所得が発生する場合
    年金を一括で受け取る場合、一時所得として確定申告を行う必要があります。
  • 源泉徴収された税金を精算する場合
    個人年金の受取時に所得税が源泉徴収された場合も、確定申告が必要です。

これらの場合、確定申告を行い、他の所得と合算して正確な所得税額を算出することが求められます。

確定申告が不要な場合

一方で、次のような場合には確定申告が不要となります。

  • 他の所得と合算した総所得金額が48万円以下の場合
    所得が一定額以下であれば、確定申告の必要はありません。
  • 確定申告不要制度に該当する場合
    特定の条件を満たす場合、確定申告は不要です。
  • 個人年金保険の雑所得が25万円以上で税金の清算が不要な場合
    雑所得の額が一定以下で、税金の清算が不要な場合も、申告は不要です。
  • 一括で受け取る金額が「払込保険料の合計額+特別控除額(50万円)」以下の場合
    この場合も確定申告は不要です。
  • 個人年金の契約者と受取人が異なり、年金受給権の評価額が110万円以下の場合
    贈与税や相続税が発生しないため、申告は不要です。

これらのケースに該当しない場合は、確定申告が必要となります。確定申告を怠ると、ペナルティとして延滞税が課される可能性があるため注意が必要です。

個人年金にかかる税金は、所得税、贈与税、相続税の3種類があります。契約形態によって課税対象が異なるため、正確な理解が求められます。

契約者と年金受取人が同じで毎年年金を受け取るケース

契約者と年金受取人が同一の場合、毎年受け取る年金は雑所得として扱われます。このため、所得税と住民税が課されることになります。年金の受け取り方法によって、課税される金額が異なるため、注意が必要です。

契約者と年金受取人が同じで年金を一括で受け取るケース

年金を一括で受け取る場合、一時所得として課税されます。この場合も所得税と住民税が発生しますが、受取額に対して特別控除が適用されるため、課税額が変わることを理解しておくことが重要です。

契約者と年金受取人が異なるケース

契約者と受取人が異なる場合、受取人が年金を受け取る際に贈与税が課せられます。

贈与税の課税価格は、「年金受給権評価額から基礎控除額(110万円)を引いた金額」で計算されます。

贈与税は、年金受給権の評価額から基礎控除額である110万円を差し引いた後、その金額に対応する贈与税率をかけて求めます。

贈与税の速算表は、以下の通りです。

出典: 国税庁|贈与税の計算と税率(暦年課税)(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm

初年度は年金受給権の評価額が課税対象となり、その後の年金は雑所得として扱われます。

遺族が年金受取を引き継ぐケース

遺族が年金受取を引き継ぐ場合、相続税または贈与税が発生します。契約者と被保険者が同一で遺族が年金を引き継ぐ場合は相続税の対象となり、契約者と被保険者が異なる場合は贈与税が課されることになります。

ここでは、個人年金にかかる税金の計算方法について詳しく解説します。

契約者と年金受取人が同じで毎年年金を受け取るケース

この場合、雑所得として計算されます。雑所得の計算式は「総収入金額-必要経費」で算出されます。例えば、総収入額が60万円で、1年間に12万円の保険料を支払った場合、課税価格は24万円になります。

契約者と年金受取人が同じで年金を一括で受け取るケース

一括受け取りの場合は、一時所得として申告します。計算式は「総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(50万円)」です。例えば、総収入額が600万円で払込保険料総額が360万円の場合、課税価格は95万円となります。

契約者と年金受取人が別人のケース

この場合は贈与税が発生します。贈与税の課税価格は「年金受給権評価額-基礎控除額(110万円)」で計算されます。贈与税は速算表に基づき、課税価格に所定の税率を乗じて算出されます。

遺族が年金受取を引き継ぐケース

遺族が年金受取を引き継ぐ場合、基本的には贈与税が発生します。計算方法は前述の贈与税の計算方法と同様です。

個人年金保険料控除は、生命保険料控除の一環で、所得税や住民税の控除対象となります。一定の条件を満たす場合、支払った保険料に応じて所得控除を受けることができます。

個人年金保険料控除の対象

生命保険料控除には、一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除の3種類があります。個人年金保険に加入している場合は、個人年金保険料控除の対象となります。

個人年金保険料控除の適用条件

個人年金保険料控除の適用条件は、以下の要件をすべて満たすことです。

  • 年金受取人が契約者本人または配偶者であること
  • 年金受取人が被保険者と同一であること
  • 保険料の払込期間が10年以上あること
  • 年金の受取り開始年齢が60歳以降であり、かつ10年以上の期間で受け取ること

この条件を満たす場合、一定の所得控除を受けることができます。

この記事では、個人年金に関する確定申告の必要性と、その税金の計算方法について解説しました。個人年金保険の年金を受け取っている場合は、確定申告が必要となるケースが多いです。ただし、確定申告が不要なケースも存在するため、自分の状況をしっかり確認することが重要です。

確定申告が必要かどうか迷った場合は、まず「所得控除後の所得の有無」と「源泉分離課税による納税の有無」を確認しましょう。これにより、確定申告が必要かどうかが明確になります。確定申告を怠ると、後に加算税が課せられる可能性があるため、適切な対応を心がけましょう。

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