個人事業主とサラリーマンの確定申告での交通費の取り扱いとその違い

個人確定申告
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確定申告を行う際には、経費の計上を行うことが求められるケースが多いです。交通費は確定申告時に経費として計上することが可能ですが、個人事業主やサラリーマンのいずれでも申告の際にその経費を計上することができます。ただし、全てが経費として認められるわけではないので注意が必要です。この記事では、個人事業主とサラリーマンそれぞれの立場から、確定申告における交通費の取り扱い方とその注意点について詳しく説明します。

申告内容に誤りがある場合、訂正を求められることや追徴課税が発生する可能性も考えられます。トラブルを避けるためには、正確に確定申告を行うことが重要ですので、交通費と経費の関係性を事前にしっかり理解しておくことが大切です。

旅費交通費はどこまで認められる?

個人事業主の場合、業務に関連する移動の際の交通費は、確定申告時に経費として計上することが認められます。例えば、打ち合わせや接待のために利用した電車やバス、飛行機などの料金は、経費として申告できます。しかし、打ち合わせや接待が終わった後のプライベートな移動については、経費に含めることはできません。また、タクシー代やガソリン代なども交通費として含めることが可能です。 旅費交通費として申告する際には、出張費用と交通費の両方が含まれます。コインパーキングの料金や宿泊費も申告可能ですが、日帰りが可能な日程であったにもかかわらず、翌日観光を予定して宿泊した場合、その宿泊費を経費に計上することは問題になる可能性があることを覚えておいてください。

固定給は認められない

サラリーマンの場合、交通費や宿泊費の精算を固定額で行う「固定給」の方式が採用されることがありますが、個人事業主の場合、交通費や宿泊費は実際にかかった金額のみが経費として認められます。そのため、固定給での精算は、確定申告の際に経費として認められないことを理解しておく必要があります。

ICカードでの支払いも認められる

個人事業主の中には、ICカードにチャージして電車やバスを利用している人も多いでしょうが、これも経費として計上できます。ただし、チャージした時点では経費として認められず、使用した時点でその分が経費として計上される点に注意が必要です。毎回の仕訳が手間に感じられるかもしれませんが、月末にまとめて使用分を経費に振り替える方法もあります。確定申告時には、問題なく交通費に含めることができるので安心してください。

福利厚生費になる場合も

確定申告では、特定の交通費が福利厚生費として扱われる場合もあります。個人事業主が従業員と一緒に社員旅行に行く場合、それは福利厚生費に該当し、交通費として計上することはできません。期間や費用負担、参加割合などの条件があるため、これを詳細に確認しておく必要がありますが、交通費として処理できないケースもあることを理解しておくべきです。 従業員を含めた社員旅行を行う際には、確定申告前に交通費と福利厚生費の違いを確認し、その関係を理解しておくことが重要です。

特定支出控除とは?

  • 通勤費:一般的な通勤者として通常必要と認められる通勤のための支出
  • 転居費:転勤に伴う引越しのために通常必要とされる支出
  • 研修費:職務に直接関連する技術や知識を得るために研修を受ける際の支出
  • 資格取得費:職務に直接必要な資格(弁護士、公認会計士、税理士などを含む)を取得するための支出
  • 帰宅旅費:単身赴任者が勤務地または居住地と自宅を往復する際に必要な旅費
  • 勤務必要経費:書籍や定期刊行物の購入費、制服や作業服の費用、取引先との接待費や贈答費などが該当(上限:65万円)

サラリーマンの場合、確定申告では特定支出控除が認められています。これは、会社の業務に関連して個人が負担した経費に対して受けられる控除であり、実際に発生した負担額に基づいて計算されます。通勤費や帰宅旅費など、様々な費用が発生することがありますが、これらはすべて会社からの支給額を超えた部分が特定支出控除の対象となります。

特定支出控除の要件

  • 特定支出控除として認められる経費の合計が給与所得控除額の半分を超えること
  • 会社が発行した特定支出に関する証明書を添付すること

持ち出し分がある場合、確定申告の際に特定支出控除を受けることができますが、一定の要件を満たしている必要があります。所得税の計算において認められる必要経費である給与所得控除額の半分を超えることが1つの要件です。また、会社から発行された証明書の提出も求められるため、これを大切に保管しておく必要があります。

特定支出控除の計算方法

サラリーマンが特定支出控除を受けたい場合、自分で計算を行う必要があります。特定支出が交通費のみである場合、まずは課税期間に自己負担した交通費の総額を算出します。その後、特定支出控除を判断するために必要な給与所得控除額を計算します。これらの金額を比較し、自己負担分が給与所得控除額の半額を超えているかを確認しましょう。 もし自己負担分が半額を超えていない場合、特定支出控除を適用することはできません。条件を満たしている場合は、給与所得控除額の半額から自己負担分を差し引いて特定支出控除額を求めます。例えば、年収3,500,000円の人が自己負担した交通費が650,000円だった場合、次のように計算されます。給与所得控除額は収入に30%を掛け、さらに80,000円を加算して1,130,000円となります。この半額は565,000円ですので、特定支出控除の対象となる額は85,000円になります。この計算方法を覚えておけば、確定申告時に間違いなく控除額を算出できます。

特定支出控除をするために必要な書類

サラリーマンが確定申告で特定支出控除を受けるためには、会社が発行した証明書を提出することが必須です。この証明書がなければ、経費を認めてもらうことができません。複数の特定支出がある場合は、各経費ごとに証明書を取得する必要があるため、書類が不足しないように事前に準備しておくことが重要です。

個人事業主とサラリーマンの双方が、確定申告の際に交通費を処理する必要がありますが、働き方によって経費として計上するのか、特定支出控除を適用するのかに違いがあります。どちらの立場でも、様々な交通費を確定申告時に経費にできる可能性がありますが、それぞれ条件が異なるため、事前に確認しておくことが重要です。 また、仕訳方法が複雑になったり、計算が必要になったり、書類を集めたりする必要があるため、確定申告の締め切り直前に慌てないように、早めに確定申告の準備を進めることをお勧めします。正確な知識を持ち、スムーズかつ正確に申告を行うために、交通費に関する理解を深めておくことが大切です。

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