引っ越し後の確定申告はどこで? 必要な届出や知っておきたい注意点

個人確定申告
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個人事業主や自営業者の方々は、毎年確定申告を行っているため、引っ越しに際して必要な手続きを把握している場合が多いでしょう。しかし、確定申告を行う機会が少ない場合や、一度だけ申告した後に引っ越しが必要となった場合には、どのような手続きが必要か理解していないことも少なくありません。

確定申告書の提出先は通常、自宅の住所を管轄している税務署となりますが、海外に引っ越して住所が変更になった場合や、引っ越し後に確定申告を行う際に必要な手続きについて、この記事を通じて理解を深めることができるでしょう。

引っ越し後の住所を管轄する税務署に提出

確定申告書の提出先は、基本的に現在の住所を管轄する税務署に提出することになります。引っ越し後に提出する場合には、引っ越し先の住所を管轄する税務署へ提出する必要があります。収入が発生した時点の住所の税務署に申告書を提出すべきと考えるかもしれませんが、確定申告を行う時点での住まいの住所を管轄する税務署が提出先となることを覚えておきましょう。 確定申告書には、現在の住まいの住所を記載しますが、たとえ住民票をまだ移していなくても、引っ越し先の住所を管轄する税務署に提出することが可能です。住民票の移動手続きは市区町村役所で行いますが、住民票の異動手続きと確定申告の提出先が異なる場合もありますので、転入届の提出期限などを把握しておくことが重要です。

海外に引っ越した場合の対応

  1. 国内に事業を行う事務所がある場合は、その事務所の所在地
  2. 以前の住所に親族などが引き続き住んでいる場合は、以前の住所
  3. 上記以外の場合で国内の不動産収入がある場合は、その不動産の所在地
  4. 上記のいずれにも該当しない場合、その時点での納税地
  5. どの条件にも当てはまらない場合は、本人が選択した住所
  6. 上記のいずれにも該当しない場合は、麹町税務署が管轄となる場所

海外へ引っ越しをして日本国内に住所がなくなった場合、非居住者としての納税管理人を任命することが求められます。ただし、納税管理人の住所を管轄する税務署ではなく、事業所や以前の住所などの条件に応じて、提出先が異なることを理解しておきましょう。

所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書

年の途中で納税地が変更される場合は、「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」を提出する必要があります。この書類を作成し、異動前の納税地を管轄する税務署に提出すれば、納税地の変更が可能です。 また、確定申告書に異動後の納税地を記載して提出することで、変更手続きを完了させることもできます。

個人事業主が引っ越した場合に必要な届出

個人事業主が事務所を移転した場合、「個人事業の開業・廃業等届出書」を引っ越し前の住所を管轄する税務署に提出する必要があります。自宅兼事務所として事業を行っている場合、引っ越しにより事務所の住所が変わるため、この届出書を提出しなければなりません。 また、「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」も、引っ越し前の納税地の税務署に遅滞なく提出する必要がありますが、「個人事業の開業・廃業等届出書」は、事業開始から1か月以内に提出する必要があるため、タイミングに注意しましょう。

各種届出は引っ越し前に提出しておくこと

従業員を雇用している個人事業主が引っ越しした場合、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を引っ越し前の給与支払事務所の所在地を管轄する税務署に提出する必要があります。 引っ越し後に確定申告を行う際には、いくつかの届出を行う必要がありますが、基本的には引っ越し前にこれらの届出を済ませておくことで安心です。特に、遠方に引っ越しする場合、以前の住所を管轄する税務署に出向くのは手間がかかるため、事前に手続きを済ませておくことをお勧めします。

住民税は1月1日時点の住所地に納付する

住民税は、住民票が置かれている自治体に対して納付する義務があります。住民税の額は、所得税の確定申告に基づいて計算されるため、特別な手続きは必要ありません。 ただし、住民税は1月1日時点の住所地に対して納付するルールがあります。引っ越しにより住民票が異動した場合、納税先も変更されますが、年度途中で引っ越しした場合、以前の住所を管轄する自治体から納付書が送付されることを覚えておくと良いでしょう。

引っ越しによって確定申告の提出先や必要な届出が変わる場合があります。特に個人事業主など、毎年確定申告を行う人は注意が必要です。どのような届出をどこにいつまでに提出しなければならないのかを把握し、引っ越しの計画段階から事前準備を進めることで、スムーズに手続きを行うことができます。

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