ワンストップ特例制度は、ふるさと納税を行った際に確定申告を行わなくても寄付金控除を受けられる便利な仕組みです。この制度を利用するには、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項を記入し、寄付した自治体に提出するだけです。寄付金額から2,000円を差し引いた額が住民税から控除されます。この記事では、ふるさと納税をする際にワンストップ特例制度を利用する方が有利なのか、それとも確定申告をするべきかを解説します。
ふるさと納税のワンストップ特例制度と確定申告、どちらが有利?
ここでは、ワンストップ特例制度と確定申告を比較し、どちらがよりお得なのかを詳しく説明します。
参考:国税庁のふるさと納税に関するページ
控除限度額を超える寄付は確定申告がおすすめ
ふるさと納税で控除限度額を超える寄付をする場合は、ワンストップ特例制度よりも確定申告を行った方が有利です。ワンストップ特例では、控除限度額を超えた寄付部分については、住民税から10%しか控除されません。一方、確定申告をすれば所得税からも控除されます。
例えば、控除限度額を1,000円超えると、ワンストップ特例を利用した場合は900円が控除されますが、確定申告をすると所得税率に応じて自己負担額が849円、798円、696円、665円、563円と変動します。結果的に確定申告をした方が自己負担が減るため、限度額を超える寄付には確定申告が有利です。
ワンストップ特例制度と確定申告の違い
確定申告を行うと、ふるさと納税による所得税の控除(還付)を受けることができ、さらに翌年の住民税も減額されます。しかし、ワンストップ特例制度を利用する場合は所得税の還付はなく、住民税のみが軽減されます。
ほとんどのケースでは、どちらの方法を使っても控除される額に大きな差はありませんが、自分に合った選択をするためには、最寄りの税務署や税理士に相談することを推奨します。
ワンストップ特例制度のメリット
確定申告が不要な方でも、一定の条件を満たせば、寄付金控除を受けることができます。簡単な手続きで控除を受けられる点がこの制度の大きなメリットです。
- 給与所得者などで、確定申告や住民税申告が不要であること
- ふるさと納税以外に確定申告や住民税の申告が必要ないこと
- 寄付先が年間で5自治体以内であること
ワンストップ特例制度の申請方法
ワンストップ特例制度を利用するための手順を説明します。
まず、寄付の上限額の確認と寄付金額の決定を行います。ふるさと納税の寄付額には、収入や家族構成によって上限が設定されていますので、寄付金額がこの上限を超えないよう、事前にシミュレーションを行いましょう。必要に応じて税理士に相談しながら、慎重に判断してください。
次に、寄付する自治体を選びます。この制度は、最大5つの自治体まで利用可能です。それを超える寄付をした場合は、確定申告が必要になります。
最後に、申請書を記入して郵送します。「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項を記入し、寄付した自治体に郵送してください。なお、FAXやメールでは提出できませんので、書類の原本とともに、マイナンバー確認書類や身分証明書も添付してください。
ワンストップ特例制度と確定申告のまとめ
ふるさと納税を利用すると、自己負担分の2,000円を差し引いた額が、納税額から控除されます。この控除を受けるためには、確定申告かワンストップ特例制度のどちらかを選択できます。
控除限度額を超える寄付を行う場合には、確定申告がより有利になります。ふるさと納税を行う際には、限度額内か超えているかを判断基準に選択することが重要です。
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