仮想通貨取引で損失が出た場合の確定申告は必要?繰り越しや節税対策について詳しく解説

個人確定申告
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仮想通貨で得た利益には税金がかかり、確定申告も求められますが、損失が出た場合はどう対処すれば良いのでしょうか?この記事では、仮想通貨取引で損失を出した場合における確定申告の要点について詳しく解説します。

仮想通貨取引で損失が出た場合、その年の所得がゼロであれば納税義務は発生しないため、確定申告を提出する必要はありません。また、仮想通貨では株式やFXと異なり、翌年以降への損益通算はできませんので、損失分を翌年の利益から控除することもできません。

ただし、他の雑所得がある場合は、仮想通貨取引による損失を控除して節税することができるため、確定申告を行う必要がある場合もあります。

参考:スマホで確定申告(暗号資産編)(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2019/kisairei/sp/pdf/04.pdf

仮想通貨にかかる税金

仮想通貨の税金に関する重要なポイントは次の4つです。

  • 総合課税の対象:仮想通貨の所得は、他の所得と合わせて申告する必要があります。
  • 所得税の適用:仮想通貨取引から得た利益には所得税がかかり、金額に応じて税率が上昇します。
  • 他の所得から損失の控除は不可:仮想通貨の損失は本業の給与所得から差し引くことはできません。
  • 損益通算が不可能:損失があっても翌年以降に損失を持ち越すことはできません。

仮想通貨で損失が出た場合の注意すべきポイントを3つ解説します。

総平均法で計算した場合の注意点

仮想通貨取引における損益計算には「移動平均法」が一般的に使用されますが、特定の条件を満たす場合には「総平均法」も使用可能です。いずれの方法でも最終的な損益は同じになりますが、年度単位では金額に差異が生じることがあります。

総平均法は年間の全ての購入額を合算して計算できるため、一見すると簡単ですが、年度末まで正確な金額が確定しないというデメリットがあります。そのため、確定申告時に計算が急がれることがあります。移動平均法のほうが、年度内に細かく計算する手間はかかりますが、確定申告の際の対応がしやすいと言えるでしょう。

他の雑所得との相殺が可能

仮想通貨取引は雑所得に分類されるため、株やFXとは異なり、申告分離課税が適用されませんが、他の雑所得との損益を相殺することは可能です。副業などで他に雑所得がある場合は、仮想通貨取引の損失と相殺して節税が期待できるケースがあります。

損失を相殺することで節税が可能

損失の相殺を活用することで、節税効果を得られます。以下の2つのパターンでの対応を解説します。

  1. 利益確定をせずに年越しする場合
    仮想通貨を複数保有している場合、年度末に含み損や含み益があるかもしれません。年内に利確して含み損・含み益を計上し、翌年度以降に節税対策を行うことが可能です。
  2. 利益確定を行った場合
    年度末に利益確定をすれば、発生した含み損を活用して利益と相殺することが可能です。これにより、翌年度以降の利益に対する課税額を減少させる効果が期待できます。含み益が20万円以下であっても、一度利確することで翌年度の課税額を減らせる場合もあります。

仮想通貨の損失は繰り越しできるか?

株式や投資信託の損失は、3年間にわたって繰り越し控除が適用されるため、翌年度以降の利益と相殺することが可能です。しかし、仮想通貨取引においては、損失を翌年度に繰り越すことが認められていないため、年内に発生した損失を翌年度以降の利益から差し引くことはできません。

仮想通貨の損失は、その年の利益や他の雑所得との相殺が可能ですが、翌年度に持ち越せないため、確定申告時にしっかりと計算して対処する必要があります。

仮想通貨取引における所得は総合課税の対象であり、株式やFXのように申告分離課税が適用されないため、損失が出ても翌年に損益通算できないというデメリットがあります。しかし、損失が発生しても適切に確定申告を行うことで、他の雑所得と相殺して節税対策を講じることが可能です。

また、含み損や含み益の計上を上手に活用することで、翌年度以降の課税額を減少させることができるため、仮想通貨取引を行う際には適切な節税戦略を立てることが重要です。損失が出た場合でも、確定申告を通じて損失を活用し、節税のチャンスを最大限に活かしましょう。

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