遺族年金は確定申告が必要?不要?注意点や節税対策を徹底解説!最新情報もご紹介

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遺族年金は基本的に確定申告が不要です。

ただし、遺族年金を受給しながら働いている場合や、特定のケースでは申告が必要になることもあります。

この記事では、遺族年金に関連する確定申告の必要性、注意点、節税方法について詳しく解説します。

配偶者が亡くなり、遺族年金を受け取っている場合、原則として確定申告は不要です。遺族年金とは、国民年金や厚生年金保険の加入者が亡くなった際に、その遺族が受け取れる金銭のことを指します。
亡くなった方の保険料の納付状況に応じて、どちらか一方の年金、または両方の年金が支払われる場合もあります。遺族年金は非課税扱いのため、基本的に確定申告を行う必要はありません。

しかし、例外的に相続税がかかる遺族年金も存在するため、その点には注意が必要です。相続税が課される遺族年金には、確定給付企業年金から遺族に支払われる年金や、特定退職金共済団体から支給される退職金共済の年金が該当します。
確定申告の際には、できるだけ税金や社会保険料を抑える方法についても考慮することが重要です。

遺族年金は、所得税や相続税がかからないため、確定申告の必要がありません。具体的には以下の種類の遺族年金が該当します:

  • 遺族基礎年金
  • 寡婦年金
  • 死亡一時金
  • 遺族厚生年金(中高齢寡婦加算等の加算を含む)

これらの年金に対しては、所得税や相続税が非課税となるため、申告の必要はありません。また、支給される金額に上限はないため、全額が非課税です。

例えば、夫が亡くなり遺族厚生年金を受けている妻がその後に自身の老齢年金も受給する場合、老齢年金分には所得税がかかりますが、遺族厚生年金分は非課税です。遺族年金に対しては一切の税金が課されないことを覚えておきましょう。

参考:国税庁「非課税所得(遺族厚生年金)と扶養控除」(https://www.keisan.nta.go.jp/r1yokuaru/cat2/cat22/cat22b/cid031.html)

基本的には確定申告不要

遺族年金を受給しながら働いていても、原則として確定申告は不要です。

しかし、退職した後に確定申告を行うことで税金が還付される可能性があります。

還付を受けるためにも、退職後の確定申告を忘れずに行いましょう。

確定申告が必要になるケース

次のような場合は、遺族年金を受けながらでも確定申告が必要です:

  • 年収が2,000万円を超える場合
  • 不動産を売却した場合
  • 副業の所得が20万円を超える場合

例えば、副業で得た収入が20万円を超えた場合、その所得に対して税金がかかるため、確定申告が必要となります。また、不動産の売却や大きな収入の変動があった際にも、申告の必要が生じることがあります。

遺族が受け取った未支給年金は一時所得

遺族年金の未支給分が90万円を超えた場合、受け取った金額は「一時所得」として申告が必要です。90万円を超える場合には、しっかりと申告の準備をしておくことが大切です。

参考:国税庁「遺族の方が取得する年金受給権」(https://www.keisan.nta.go.jp/h29yokuaru/cat2/cat21/cat214/cid114.html

遺族年金を受けていても他の家族の扶養に入れる

遺族年金は非課税所得であるため、年間所得にカウントされません。そのため、年間所得が38万円以下の基準を満たせば、他の家族の税制上の扶養に入ることができます。例えば、夫を亡くした妻が息子の扶養に入る場合、息子は所得税や住民税の控除を受けることができ、年間で約7万円の節税が可能です。

遺族年金を受けていても他の家族の健康保険の被扶養者になれる

遺族年金を受給している方でも、他の家族の健康保険の被扶養者として加入することが可能です。その家族が加入している健康保険や共済組合の被扶養者となることで、遺族年金を受給している本人が健康保険料を負担せずに済むため、結果として節税効果が期待できます。

ただし、被保険者になるためには、収入に関する条件があるため、注意が必要です。遺族年金を受け取っている方の年間収入が130万円未満であること(60歳以上の場合は180万円未満)や、健康保険の場合、被保険者である家族の収入の2分の1未満であることが条件となります。

ただし、注意すべき点として、他の家族の扶養に入っていても、その家族が国民健康保険に加入している場合は、国民健康保険の保険料計算方法により、被扶養者となるメリットはありません。

税制上の扶養に入る

遺族年金を受給している方にとって、節税方法の一つとして「税法上の扶養に入る」ことは非常に有効です。税法上の扶養とは、養ってくれる家族の生計を共にしている場合、その家族が受ける税負担を軽減する仕組みです。具体的には、例えば夫が亡くなった後、妻が息子夫婦の扶養に入ると、所得税が38万円、住民税が28万円、それぞれ控除されるのです。このような扶養控除を活用することで、家族全体の税負担を大きく減らすことが可能です。

さらに、高齢になり70歳を超えた場合には、控除額がさらに増加します。70歳以上の親が子供や孫の扶養に入った場合、その家族は所得税で58万円、住民税で45万円が控除される仕組みになっています。これにより、より一層の節税効果が得られるのです。

また、この扶養控除は同居しているか否かに関わらず適用されます。たとえ別居していても、税法上の扶養に入ることができるため、同居していない場合でも所得税が48万円、住民税が38万円といった控除が適用されます。このため、別居している親や祖父母を扶養に入れることで、家計全体に大きな節税効果をもたらすことができます。

例えば、扶養してくれる子供や孫の年収が500万円だった場合、70歳以上の親を養うことで所得税と住民税を合わせて年間約10万円の税金が戻ってくることがあります。これにより、家計に大きな余裕が生まれますし、長期的には貯蓄や投資にも回せる金額となるでしょう。

税法上の扶養に入るためには、いくつかの条件があります。まず、扶養に入る親や祖父母が「生計を一としている」ことが必要です。また、扶養に入る方の年間所得が38万円以下であることが求められます。給与収入のみの場合は103万円以下という基準もあり、これらを満たすことで扶養控除が適用されるのです。

さらに、最近の税制改正により、扶養控除の対象範囲や控除額の変更が予想されています。特に高齢者を扶養する家族への支援策として、今後さらに控除額が引き上げられる可能性もあり、最新の税制改正情報にも注目する必要があります。

社会保険上の扶養に入る

遺族年金を受給している方にとって、節税対策として有効な方法の一つが「社会保険上の扶養に入る」ことです。特に、75歳になるまで支払う必要がある国民健康保険料は、生活費に大きな負担をかけることがあります。そのため、遺族年金を受け取っている本人が息子や孫などの社会保険の扶養に入ることによって、国民健康保険料の支払いを軽減できる可能性があります。これにより、月々の出費が大幅に抑えられるため、家計全体に大きなメリットをもたらします。

しかし、注意が必要なのは、扶養してくれる家族が社会保険に加入している場合にのみこの節約効果が得られる点です。もし扶養してくれる家族が国民健康保険に加入している場合、扶養に入っても保険料の負担は変わりません。このため、家族が国民健康保険加入者である場合には、期待される節約効果がないことを理解しておく必要があります。特に自営業の方は国民健康保険に加入しているケースが多いため、扶養による節税効果を見込む際にはこの点に十分注意しましょう。

社会保険上の扶養に入るためには、遺族年金を含めた年収が一定の基準を満たす必要があります。具体的には、60歳未満の場合は年間収入が130万円以下、60歳以上の場合は180万円以下であることが求められます。さらに、同居している場合には被保険者(扶養してくれる家族)の年収の半分以下であることが条件となります。また、同居していない場合でも、被保険者からの仕送り額よりも扶養に入る方の年収が少なければ、社会保険の扶養に入ることが可能です。これらの条件を満たせば、遺族年金を受給している方でも社会保険の扶養に入ることができ、大きな節約効果を享受することができるでしょう。

加えて、最新の法改正や制度変更にも注意が必要です。特に、扶養に関するルールは時折改正されることがあり、控除額や扶養に入る条件が変更される可能性があります。最新情報を確認しつつ、適切な手続きや申請を行うことが重要です。

マル優や特別マル優を活用する

次に、節税対策として非常に有効な「マル優」や「特別マル優」の活用について解説します。通常、銀行預金や債券の利子には20%の税金が課せられますが、これを回避できる制度がマル優です。この制度を利用すれば、元本350万円までの預貯金の利子が非課税となり、20%の税金がかからなくなります。これにより、預貯金の利子がそのまま手元に残り、節税効果が高まります。

特に、遺族年金を受給している方や寡婦年金を受けている方は、この「マル優」や「特別マル優」を利用することが可能です。通常の利子収入にかかる税負担を軽減できるこの制度は、貯蓄がある程度まとまっている方にとって非常に有利です。例えば、350万円の元本であれば、年間利子が数万円に達することもありますが、その利子に対して課税されないため、そのままの金額を受け取ることができます。

ただし、このお得な制度を利用するためには、事前に金融機関での手続きが必要です。マル優や特別マル優を利用するためには、自分で金融機関に出向き、申請を行うことが必須です。申請をしなければ通常の課税が適用されてしまうため、預貯金の利子に対して余分な税金を支払うことになりかねません。忘れずに金融機関で手続きを済ませて、制度をしっかり活用しましょう。

最近の税制改正の動きとして、高齢者向けの優遇措置や、貯蓄に対する税制の見直しが議論されています。今後、預貯金に対する非課税枠の拡大や新たな制度が導入される可能性もあるため、最新の情報に注意しつつ、自分に最適な節税方法を選ぶことが大切です。

遺族年金は非課税であるため、基本的に受給者には税金がかからず、確定申告も原則として不要となっています。遺族年金は税法上、非課税所得に分類されており、これに対する税金を心配する必要はありません。しかしながら、遺族年金のみで生活を維持していくことは非常に難しい場合もあります。そんな場合に有効なのが、家族の扶養に入ることや、税制上の扶養控除を利用して節税対策を講じる方法です。

例えば、息子さんや娘さんの扶養に入ることで、扶養する側の家族の税金が軽減されるだけでなく、全体の家計負担も軽減されます。特に、サラリーマン家庭であれば、扶養に入ることによって所得税や住民税が年間で約10万円ほど節約されることが多く、家族にとっては非常に大きな金額になります。こうした節税対策をしっかりと活用することで、生活にゆとりが生まれるでしょう。

さらに、遺族年金受給者が利用できる有効な節税手段として、「マル優」や「特別マル優」という制度もあります。この制度を利用すれば、銀行預金や公社債に対して通常かかる20%の税金を非課税にすることができ、受取利息の全額を手元に残すことが可能です。具体的には、元本350万円までの預貯金に対して非課税の恩恵を受けられるため、資産を増やす一助となります。

このような節税対策を最大限に活用するためには、自ら金融機関で申請手続きを行う必要があることに注意が必要です。申告制となっているため、申告を怠ると通常通りの課税が行われる可能性があります。金融機関の窓口での手続きを忘れずに行い、節税効果を十分に得るようにしましょう。これらの制度を組み合わせて実践することで、遺族年金受給者もより経済的なメリットを享受することができます。

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