せどり(転売)と確定申告の完全ガイド:要否・やり方・経費、青色申告のメリットも徹底解説

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メルカリやAmazonなどのオンラインプラットフォームの普及に伴い、せどり(転売)を本業や副業として取り組む人が増加しています。しかし、せどりで得た利益が一定額を超える場合、確定申告が必要になります。このガイドでは、せどりで得た収入を正しく申告する方法、必要な書類、青色申告の活用法、さらにはせどりと転売の違いについても詳しく解説します。副業としてせどりを行うサラリーマンや、趣味として実践している方々もこの記事を参考にして、税務上のトラブルを回避し、最大限の税金控除を得る方法を学びましょう。最新の税制改正情報も織り交ぜながら、安心して申告できるようサポートします。

せどりとは?

「せどり」とは、簡単に言うと、安く仕入れて高く売るビジネスモデルのことです。具体的には、フリマアプリやオークションサイトなどで商品を購入し、より高い価格で再販することで利益を得る行為です。せどりを行う人は、商品の価格差を見つけ出し、その差額で収益を上げることを目指します。これは、価格差の追求といえるでしょう。

たとえば、あなたがスーパーマーケットに足を運んで、同じ商品が2つの店舗で異なる価格で売られているのを見つけたとします。ここで、価格の安い店舗で商品を購入し、高い方の店舗で売れば、それがせどりの基本的な考え方です。近年、インターネット上のマーケットプレイスが普及したことで、このようなせどりの取引はさらに手軽になり、誰でも簡単に始められるようになりました。

転売との違い

せどりと転売は混同されがちですが、実際には異なる行為です。せどりは、一般的に中古品や市場に流通している商品を安く仕入れて高く売る、合法的なビジネスです。一方で転売は、限定品や人気商品を大量に購入し、それを定価よりも高い値段で売る行為と見なされがちです。

たとえば、転売はコンサートチケットのような限定商品に対して行われることが多く、法律的にも規制される場合があります。2019年には「チケット不正転売禁止法」が施行され、転売に対する法的な対応が強化されました。

確定申告の基礎知識

確定申告とは、1年間に得た収入とそれに対して支払うべき税額を計算し、その結果を税務署に申告する手続きです。せどりで得た収入が年間で一定額を超える場合、確定申告を行わなければなりません。この際、売上から経費を差し引いた「所得」を計算し、それに基づいて納税額が決定されます。所得が多ければ多いほど、支払う税金も増えるため、必要な経費を適切に申告して節税することが重要です。

また、申告方法としては、白色申告と青色申告がありますが、青色申告には多くの税制上のメリットがあり、特に事業としてせどりを行う場合には青色申告がおすすめです。

せどりで申告が必要な条件

せどりで得た利益が一定額を超えた場合、確定申告が必要になります。この「一定額」とは、主に以下の2つのケースで異なります。

  1. 給与所得者(サラリーマンやパート・アルバイト)の場合: 給与所得以外で得た収入が年間20万円を超えると、確定申告が必要になります。たとえば、メルカリで商品を売って得た利益が20万円を超えた場合、これに対して税金が課されるため、確定申告を行わなければなりません。ここで重要なのは、売上ではなく利益である点です。商品を購入するための費用や、発送にかかる送料などの経費を差し引いた「純利益」が20万円を超えた場合に申告が必要となります。
  2. 個人事業主やフリーランスの場合: 個人事業主やフリーランスとしてせどりを行っている場合、年間の所得が48万円を超えると申告が必要です。所得控除の基礎控除額48万円を超えた場合、所得税が発生し、確定申告が必要となります。これはせどりを本業として行っている場合や、副業であっても本業並みに収益を上げている場合に該当します。

最新情報の追記: 2021年の税制改正により、基礎控除額は48万円に引き上げられました。このため、所得控除を計算する際は、必ず最新の税制を確認し、自身の控除額を適切に把握することが重要です。基礎控除以外にも社会保険料控除や扶養控除なども適用される場合がありますので、詳細は税理士に相談するのが安心です。

源泉徴収と個人事業主の違い

給与所得者(サラリーマンやパート)は、毎月の給与から源泉徴収として所得税が天引きされています。そのため、通常の給与所得に対しては確定申告が不要な場合が多いです。しかし、せどりによる収入が年間20万円を超えると、その分については自分で税金を計算し、納税する必要があります。これが、副業せどりを行う人が直面する「確定申告」という手続きです。

一方、個人事業主としてせどりを行っている場合、収入全体に対して税金が発生するため、年間の所得が基礎控除額48万円を超えれば申告義務が生じます。個人事業主は給与所得者のように源泉徴収されることはないため、所得の管理と税務手続きは全て自己責任で行わなければなりません。

また、個人事業主の場合、事業所得に対する節税策として青色申告を選択することで、多くの控除を受けられる可能性があります。特に65万円の青色申告特別控除は、せどりを事業として行う人にとって大きなメリットとなります。

青色申告のメリット

せどりを本業または副業として長期的に行う場合、青色申告を選択することが非常に有利です。青色申告は白色申告と比較して、以下のような大きなメリットがあります。

  1. 青色申告特別控除が適用される: 青色申告をすることで、65万円または10万円の青色申告特別控除が受けられます。具体的には、複式簿記で適切な帳簿をつけている場合は65万円、簡易簿記の場合でも10万円の控除が受けられます。これにより、課税対象となる所得を大幅に減らすことができるため、結果的に節税につながります。
  2. 事業の赤字を繰り越せる: 青色申告をしている場合、事業で赤字が出た場合、その赤字を3年間にわたって繰り越すことが可能です。これにより、翌年以降の利益と相殺することで、税負担を軽減できます。せどりを始めたばかりで初年度に赤字が出ても、将来の黒字と相殺できるため、長期的に見て大きなメリットがあります。
  3. 家族への給与を経費にできる: 青色申告をすることで、事業に従事している家族への給与を経費として計上することが可能です。たとえば、家族がせどりに関わる業務を手伝ってくれた場合、その対価として支払った給与を経費として申告できるため、さらに所得を抑えることができます。ただし、この家族従業員の給与は、実際に業務に従事していることが条件となります。

青色申告のデメリット

青色申告には多くのメリットがありますが、一方でデメリットも存在します。主なデメリットとしては、以下の点が挙げられます。

  1. 複式簿記が必要: 青色申告をするためには、正確な複式簿記を作成し、収支を詳細に管理する必要があります。これにより、手続きが煩雑になり、税理士に依頼するなどのコストが発生する可能性があります。特に複式簿記に不慣れな場合、日常的な記帳や決算書の作成に手間がかかることがあります。
  2. 期限内に申請が必要: 青色申告を行うためには、事業を開始した年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。これを怠ると、その年は青色申告ができなくなってしまうため、申請期限に注意が必要です。

せどりを行う際、利益から経費を差し引くことで課税対象となる所得を減らすことができます。経費として計上できる項目は、せどりの規模や取引内容に応じて異なりますが、代表的なものを以下に紹介します。

仕入れ費用

せどりにおいて、最も大きな経費となるのが商品仕入れ費用です。せどりは、商品を仕入れてから販売することで利益を得るビジネスです。したがって、商品の購入にかかる費用はすべて経費として計上することができます。仕入れの方法としては、店舗やネットオークション、フリマアプリなどがありますが、どの方法で仕入れた場合でも、その費用は経費に含まれます。

ただし、仕入れた商品が売れ残ってしまった場合、その商品の購入費用は経費として認められません。販売した商品のみが経費として計上されるため、在庫管理を適切に行い、売れ残りを最小限に抑えることが重要です。

発送費用

せどりで商品を販売する際、多くの場合、購入者に対して商品を発送する必要があります。このときにかかる送料も経費として計上できます。例えば、メルカリやヤフオクで商品を売った際に、郵便局や宅配業者に支払う送料はすべて経費に含めることができます。

また、梱包材(ダンボール、クッション材、封筒など)も経費になります。これらの発送関連の費用は、少額であっても積み重なると大きな金額になるため、こまめに記録しておくことが大切です。

交通費

仕入れのために店舗や市場に出向く場合、交通費も経費として計上できます。電車やバス、ガソリン代、駐車場代などがこれに該当します。せどりを行う際、実店舗を巡って商品を探すことが多い場合、交通費は意外と大きな割合を占めることがあるため、しっかりと記録しておきましょう。

また、車を利用して仕入れに出かける場合、車両にかかる経費(ガソリン代、メンテナンス費用、保険料など)も一部を経費として申告することができます。ただし、プライベートでの使用と事業での使用が混在している場合は、事業で使用する割合に応じて按分する必要があります。

通信費

せどりは、インターネットを利用した取引が中心となるため、通信費も経費として認められます。具体的には、インターネット接続にかかるプロバイダ料金や、せどり関連のメールのやり取り、出品作業に使用するパソコンやスマートフォンの通信費がこれに該当します。

ここで注意すべき点は、通信費が全額経費として認められるわけではないことです。個人のプライベートでの使用分と事業での使用分が混在している場合は、事業で使用する部分の割合を算出して、按分して経費として計上する必要があります。

パソコンやスマートフォンなどの機器類

せどりを効率的に行うためには、パソコンやスマートフォン、プリンターなどの電子機器が欠かせません。これらの機器類も、事業のために購入したものであれば、経費として計上できます。ただし、これも通信費と同様に、プライベートでの使用と事業での使用が混在する場合は、按分して計上する必要があります。

また、これらの機器の購入金額が10万円を超える場合、通常は減価償却という形で数年間にわたって経費に計上していくことが求められます。これは、機器が長期にわたって使用されるため、購入した年に一括で全額を経費として認めるのではなく、一定の期間に分割して経費として計上する仕組みです。

外注費

せどりを行う際、外注を活用する場合もあるでしょう。たとえば、商品の撮影や出品作業を他人に依頼する場合、その対価として支払った報酬は経費として計上できます。また、せどりを本業とする場合は、税務処理や経理作業を外部の専門家(税理士や会計士)に依頼することが多いですが、その際に発生する税理士報酬も経費に含まれます。

せどりが大規模になり、業務が複雑化してきたら、外部に依頼することで業務効率を上げることができ、最終的に利益向上につながる可能性が高いです。

その他の経費

上記以外にも、せどりに関連する費用はすべて経費として計上することができます。例えば、せどり関連の書籍やセミナー参加費用事務所や倉庫の賃借料備品購入費などです。これらもすべて、事業のために必要なものであれば経費として認められます。

最新情報の追記:

2024年度の税制改正により、フリマアプリやネットオークションでの取引もより厳格に管理され、一定の取引額を超えた場合、プラットフォーム側から税務署に取引情報が提供されるようになっています。これにより、無申告や過少申告を防ぐための取り組みが強化されており、取引が透明化されています。せどりを行う際には、自分の売上や経費を正確に管理し、適切な確定申告を行うことが一層重要になっています。

せどりで得た利益の確定申告は、基本的には他のビジネスと同様の手続きが必要です。しかし、せどり特有のポイントも多く、適切な準備が成功の鍵となります。確定申告の基本的な流れは、主に以下のステップに分かれます。特に、せどり初心者の方は、これらのステップを理解し、申告漏れがないように注意しましょう。

まず最初に、青色申告または白色申告のどちらを選択しているかによって、作成する書類が異なります。青色申告の場合は、「青色申告決算書」を作成し、白色申告の場合は「収支内訳書」を作成する必要があります。青色申告は、65万円の控除が受けられる他、赤字の繰越ができるため、事業を長期的に運営するつもりならば選択する価値が非常に高いです。一方、白色申告は書類作成が比較的簡単ですが、控除や経費の範囲で青色申告に劣るため、将来的にせどりを本格化する予定ならば青色申告への移行を検討するとよいでしょう。

提出方法と期間について

書類を作成したら、次に必要なのは、所轄の税務署に必要書類を提出することです。提出方法は以下の3つから選べます:

  1. 税務署窓口での直接提出
  2. 郵送での提出
  3. e-Tax(電子申告)でのオンライン提出

この中でも、最近特におすすめされているのが、e-Taxです。電子申告を行うことで、通常の窓口提出や郵送よりも早く還付が受け取れることや、24時間対応で手続きができる点が非常に便利です。また、電子申告を利用することで、青色申告の控除が最大65万円に拡大されるため、経費や利益を最大限に活かした節税が可能となります。

提出期間は毎年2月中旬から3月中旬です。この期間に提出しないと延滞税や加算税が発生する可能性があるため、早めの準備が重要です。特に、e-Taxを利用する場合は、事前に「マイナンバーカード」と「ICカードリーダー」または「ID・パスワード方式」での事前登録が必要なため、早めに準備を進めましょう。

納税や還付金の処理方法

確定申告をした結果、納税が必要な場合は、税務署から指定された期間内に納税を行います。納付方法は、銀行振込やクレジットカード決済、コンビニ払いなど複数の方法があります。支払い期限を過ぎると、延滞税が発生する可能性があるため、必ず期限内に納付しましょう。

一方、経費が多く、還付金が発生する場合は、還付金を受け取ることができます。還付金は、指定した銀行口座に振り込まれるため、還付申告が必要な場合には、早めに書類を提出することをお勧めします。電子申告の場合、通常より早く還付金を受け取ることができる点も大きなメリットです。

副業としてのせどり|事業所得か雑所得かの区別は重要

副業としてせどりを行う場合、その利益をどのように扱うかが重要です。特に、「開業届」を提出しているかどうかで、所得の分類が変わります。開業届を提出している場合は、その利益は「事業所得」として申告し、提出していない場合は「雑所得」として扱われます。

事業所得として申告すると、青色申告による控除が受けられるほか、経費の範囲も広がり、赤字を翌年以降に繰り越すことができます。副業であっても、せどりを本格的に行っている場合は、開業届を提出し、事業所得として申告するのが有利です。

一方で、開業届を出していない場合、せどりの利益は雑所得として申告されます。雑所得の場合、青色申告のメリットは適用されず、経費の範囲も限定されます。また、赤字が出た場合でも、その赤字を翌年以降に繰り越すことはできません。

一時的なせどり利益にも確定申告が必要

一時的なせどりの利益でも、一定金額を超えると確定申告が必要です。雑所得として申告する場合、年間で20万円以上の利益がある場合には、確定申告を行わなければなりません。この金額を超えない場合でも、住民税の対象となることがあるため、申告が必要になることもあります。

さらに、せどりを副業として行っている場合、勤務先からの源泉徴収票も一緒に提出することを忘れないようにしましょう。これにより、給与所得とせどりによる所得を合算して申告し、適切な税金の計算を行います。

せどりの確定申告は、個人事業主としての責任を伴う重要な業務です。正確な申告を行うことで、無駄な税負担を避け、適切に経費を差し引くことができるため、確定申告のルールをしっかりと理解しておくことが必要です。

せどりの収入を把握しよう

せどりで得た収入は、基本的に課税対象となります。ネットオークションやフリマアプリを活用した取引でも、利益が生じた場合は税務署に報告する必要があります。所得の計算は、収入から必要経費を差し引いた額で行いますが、しっかりと帳簿をつけ、日々の取引を記録することが大切です。記録が正確でないと、申告時に不利な扱いを受ける可能性があるため、手間を惜しまず取り組むことが求められます。

青色申告で税金を抑える

青色申告を選択することで、最大65万円の控除が受けられるほか、損失が出た場合でも3年間にわたり繰り越すことができます。これは特に、せどりを本格的にビジネスとして運営する場合に大きなメリットとなります。青色申告には、適切な帳簿を備えることが求められるため、早めに準備を進めるとよいでしょう。

経費を見逃さない

せどりでは、さまざまな経費が発生します。仕入れ費用発送費用交通費などをしっかりと把握し、漏れなく経費として計上することが重要です。特に、日常的にかかる小額の費用は忘れがちですが、積み重なると大きな金額になるため、こまめな記録を怠らないようにしましょう。

また、通信費パソコン、スマートフォンの機器代、さらには外注費などもせどりに関連する費用であれば経費として計上可能です。ただし、プライベートと事業の両方で使用するものに関しては、按分することが必要であることを忘れないようにしましょう。

最新の税制改正に注意

2024年度の税制改正により、フリマアプリやネットオークションでの取引がさらに厳格に監視されるようになりました。特に、一定額を超えた取引に関してはプラットフォーム側から税務署に報告される仕組みが整備されているため、これまで以上に正確な確定申告が求められます。せどりにおいては、自らの収入や経費を正確に記録し、申告漏れがないように対策を講じることが重要です。

せどりを始めたばかりの方や、確定申告に不安を感じている方は、専門家に相談することを検討してもよいでしょう。特に、税理士に依頼することで、複雑な申告作業がスムーズに進むだけでなく、節税対策や税制改正に対応した助言を得ることができます。長期的な利益を最大化するためには、正確な申告と適切な経費管理が不可欠です。ぜひ、この記事を参考に、せどりの確定申告を成功させてください。

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