白色申告の特徴とは?メリットや必要書類、青色申告との違いを解説【最新版】

個人確定申告
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確定申告には、白色申告と青色申告の2種類があります。これらの申告方法には、必要書類や得られる税制上のメリットに違いがあります。本記事では、白色申告のメリットや向いている人、必要書類や青色申告との違いについて解説します。

白色申告とは、単式簿記で行う確定申告の方法です。フリーランスや個人事業主などが所得および税額を自ら計算し、税務署に申請して必要な税金を納めるものです。

白色申告は青色申告と同様に税務署に申告しますが、記帳がシンプルであるため、簡単なイメージを持つ人も多いでしょう。事業開始時に開業届だけを提出した人は白色申告となります。

確定申告には青色申告と白色申告の2種類があり、どちらも期限までに書類を作成し納税することが義務付けられています。

青色申告は、複式簿記で帳簿を記録し、毎日の取引を「仕訳帳」と「総勘定元帳」に記入します。確定申告時にはこれらを基に「損益計算書」と「貸借対照表」を作成し、確定申告書(B)、青色申告決算書、各種控除証明書を税務署に提出します。

一方、白色申告は簡易な帳簿で済み、複式簿記のような複雑な記録は不要です。提出書類も確定申告書(B)、収支内訳書、控除証明書のみで済みます。

青色申告を選ぶ場合、開業後2ヶ月以内に青色申告承認申請を税務署に提出する必要があります。これを怠ると、その年の申告は白色申告として扱われます。白色申告には事前申請の必要がありません。

それぞれのメリットを考慮し、事業に合った申告方法を選びましょう。

白色申告を選ぶのが向いているのは、以下のケースです。

経理作業に抵抗がある人

会計や経理に自信がない方は、簡単で手間が少ない白色申告を選ぶのが良いでしょう。青色申告に比べて手続きがシンプルで、経理作業の負担が軽減されます。

さらに手間を減らしたい場合は、会計ソフトの利用をお勧めします。会計ソフトを使えば、記録や計算が簡単になり、確定申告の準備もスムーズに進められます。

事業収入が少ない人

事業を始めたばかりで収入が少ない方や、赤字事業を運営している方には、手続きが少ない白色申告がおすすめです。控除を多く受けられる青色申告の恩恵を受けにくい初期段階や赤字状態では、手間をかけずに済む白色申告が合理的です。

申告義務のない赤字事業者

副業で個人事業を行っている人、事業を始めたばかりで収入が少ない人、赤字事業者などは控除の恩恵が少ないため、簡単にできる白色申告が向いています。ただし、赤字を翌期以降に繰り越せないため、翌期以降に黒字が見込まれる場合は注意が必要です。

白色申告のメリット・デメリットを解説します。

白色申告のメリット

白色申告の最大のメリットは手続きがシンプルであることです。事前申請が不要(開業届のみ)で、帳簿付けも簡易的にできます。複式簿記や青色申告決算書が不要で、収支内訳書の提出のみで済むため、手間がかかりません。

また、青色申告決算書に比べて記入項目が少なく、計算が簡単なため、書類作成の時間が短縮されます。簿記の知識がなくても対応可能な点も魅力です。

白色申告のデメリット

白色申告は手間が少ない一方で、青色申告の特別控除や税金軽減措置が適用されないデメリットがあります。年間の合計所得から経費や控除を差し引いた金額に税額を掛けることで納税額が決まりますが、控除が少ないため、青色申告より税負担が増える可能性があります。

  • 確定申告書B
  • 収支内訳書

申告時には、確定申告書Bを使用して申告書を作成します。青色申告では青色申告決算書が必要ですが、白色申告は収支内訳書で済むため、書類作成が簡単です。

白色申告の提出先と申告方法について解説します。

e-Taxで確定申告する

e-Taxを利用すれば、自宅で申告書類の作成から提出まで完了できます。ただし、事前の申請や電子証明の取得、電子申告開始届出書の提出、認証用機器が必要です。

税務署に直接提出する

税務署に直接提出する場合、その場で質問できる利点があります。ただし、混雑する時期には順番待ちが必要になることがあります。不明点がある場合は、確定申告時期の前に訪れることをおすすめします。

郵送で提出する

郵送で提出する際には、必要書類をすべて揃えることが重要です。返信用封筒に郵便切手を貼り、自分宛の宛名を書いて同封すると、控えに確認印を捺印して返送してもらえます。

平成25年までは、不動産所得・事業所得・山林所得の収入合計が300万円を超える事業者だけに記帳・帳簿保存義務がありましたが、平成26年の改正により300万円以下の事業者にも義務が課されています。保存期間は法定帳簿が7年間、任意帳簿・領収書・請求書・棚卸表は5年間です。

青色申告は開業届と青色申告承認申請書を税務署に提出した人が行い、白色申告は開業届だけを提出した人が利用します。白色申告は、収支内訳書と確定申告書Bを提出し、税務署に直接持参、郵送、またはe-TAXで行います。

白色申告はシンプルで帳簿付けも簡単なため、個人事業主やフリーランスに適しています。記帳内容は売上先や金額、必要経費などで、簿記知識がなくても対応可能です。ただし、青色申告の特別控除や税軽減措置が適用されないため、収入が多い場合は青色申告を検討すると良いでしょう。

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