事業承継税制の詳細解説とそのメリット・デメリット【完全版】

法人・個人事業主の税
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事業承継税制は、企業を引き継ぐ際に発生する贈与税や相続税の負担を軽減したり、支払いを猶予することができる制度です。

事業承継税制は経営者にとって多くの利点があります。要件やメリット、注意点などについてわかりやすく、徹底的に解説していきます。この制度はあまり知られていないため、複雑でわかりにくい部分が多いので、順を追って説明していきましょう。

企業を継承することは簡単ではありません。特に中小企業の場合、経営者が変わることで株主の信頼を失うことがあり、それが売上に顕著に影響を与えることがあります。株主の信頼を失うと株価が下落し、売上が落ちると企業の収益が減少することにつながります。

引き継ぎのタイミングで経営が悪化することはよくあり、事業再編がうまくいかないこともあります。これを防ぐために、税理士やコンサルタントを雇うことがありますが、これもまた費用がかかります。事業承継税制はそのような企業の悩みを解決する可能性があります。通常支払うべき相続税や贈与税を猶予する制度であり、税額を減らすことも可能です。

事業承継税制はもともとわかりにくい制度ですが、平成30年度の改正によりさらに複雑になったと言えます。改正前には多くの制限がありましたが、それが一部撤廃され、特例措置なども導入されました。

納税猶予対象株式の増加

主な変更点は、納税猶予の対象となる非上場株式等の制限が撤廃された点です。以前は総株式数の3分の2までという制約がありましたが、改正によってこの制限はなくなり、対象となる企業の数も増加しました。この変更により、中小企業における経営の引き継ぎがスムーズになります。

相続税猶予割合の増加

事業承継税制は大きく一般措置と特例措置に分かれます。一般措置では、所得税や相続税の猶予が設けられますが、免除にはなりません。事業の継続が困難な場合でも免除はされないため、支払い期限を延ばすことはできても、納税義務を逃れることはできません。経営が悪化してもこの点は変わりません。

雇用確保要件の実質撤廃

特例措置の場合、所得税や相続税が一部免除される可能性があります。ただし、必ず納税額を減らせるわけではないため、積極的に利用を推奨することはできません。特例措置を受けるためにはさまざまな条件があり、認定経営革新等支援機関や相続時精算課税なども関連してくるため、総合的に判断する必要があります。5年以内に特例承継計画を提出する必要があり、適用期限も細かく定められているため、タイミングを誤るとデメリットが大きくなる可能性もゼロではありません。一定の条件を満たせば特例措置を受けることができますが、特例措置によって状況が悪化することも考慮する必要があります。

後継者の要件緩和

事業承継税制を適用するには、条件を満たしているか確認する作業が必要です。わかりにくい部分も多いため、自分で判断できない場合は、認定経営革新等支援機関に相談することをお勧めします。認定経営革新等支援機関は中小企業向けに相談窓口を設置しており、安心して経営相談を受けることができます。

贈与・相続人の範囲が拡大

認定経営革新等支援機関は、中小企業庁のウェブサイトで検索可能です。認定経営革新等支援機関には専門知識と実務経験を持つ人がいることが条件で、信頼できる機関です。中小企業が抱える問題を解決するために、さまざまな角度から解決策を提案してくれます。

M&Aや解散時の負担の軽減

特例措置を狙って申請を出しても、期待通りの結果にならないことが多いです。認定が取り消されることもあり、その場合は高額の贈与税を負担するリスクがあります。税金が免除されるかもしれないという安易な考えで申し込まない方が良いです。冷静に状況を判断し、5年、10年先の経営プランと照らし合わせながら将来を設計していくべきです。特例措置を受けるための条件は厳しく、必ず免除になる保証はないため、総合的に判断し、メリットがあるときのみ申請する方がリスクを回避できます。変更点も多く、完璧に理解している経営者は非常に少ないのも問題です。

事業承継税制には一定のリスクがあり、特例措置を受けたとしても必ずしも満足できるものではないという点です。経営状況や引き継ぎに問題があると、税負担が重くのしかかる可能性があるため注意が必要です。

相続税・贈与税の免除の取り消し

事業承継税制で特に注意すべきポイントは3つあります。まず、事務手続きが非常に煩雑である点です。用意しなければならない書類は多く、過去のデータもきちんと保管して、いつでも確認できるように準備しておく必要があり、手間がかかります。

ここまでの説明で感じている方も多いと思いますが、制度自体が複雑で、一度の説明ではほとんど理解できない点も問題です。すべてを完璧に把握している経営者は非常に少なく、専門家でも詳しくない人がいます。さらに、納税猶予が取り消される可能性もあります。納税猶予が取り消されると、全額を支払うのはもちろん、利息も発生するため、納税額は増えることになります。

事業承継税制は複雑な規定があり、今後も見直される可能性が高い制度です。現時点では、多くの経営者が様子を見ている状態です。今後、制度を見直し、よりわかりやすく、手続きを簡素化する必要があります。

会社についての要件

  • 上場会社
  • 中小企業に該当しない会社
  • 風俗営業会社
  • 資産管理会社

事業承継税制を申請するためには、会社が中小企業者に該当することが条件です。中小企業者についてはルールがあり、主に資本金と従業員数で判断します。この2つの条件のいずれかを満たしていれば良いので、条件を満たしていない場合でも、資本金を減らすことで簡単に中小企業を名乗ることができます。

上場会社や中小企業に該当しない会社、風俗営業会社や資産管理会社に該当する場合は適用を受けられないため、申請しても無駄です。

後継者についての要件

贈与の場合

贈与の場合も多くの条件があり、それをすべてクリアしなければなりません。もちろん、後継者が会社の代表権を持っていることが条件に含まれています。後継者の代わりに申請して納税猶予や免除の適用を受けることはできません。さらに、役員就任から3年以上が経過していることも必須です。

まったく関係のない仕事をしていた親族が急に後継者に就任しても、3年以上が経過していないと申請は通りません。後継者にしたい人物がいる場合は、前もって役員にしておき、準備を整えておく必要があります。長期的なビジョンを持っていないと実施するのが難しいこともあるため、短期的な計画や衝動的な考えで申し込んでも適用されません。

相続の場合

相続の場合もさまざまなルールが設けられています。後継者がすべての条件を満たしていないと、申請しても適用されません。まず、相続開始の日の翌日から5か月を経過する日に、会社の代表権を所有していることが条件です。

このことからわかるように、急に後継者になっても、5か月以上代表権を持っていないと申請できません。後継者が1人の場合、相続開始時に最も多くの議決権数を保有する必要があります。つまり、会社内で後継者として認められており、信頼を獲得していないと厳しい状況です。相続の場合で最も重要なのは、相続開始の直前に後継者が会社の役員である必要がある点です。

先代経営者についての要件

贈与の場合

事業承継税制の要件を考える際、先代経営者の要件を無視することはできません。相続の場合には、会社の代表権を所有している必要があります。簡単に言えば、後継者が社長でなければなりません。前もって準備を進めることができていれば特に問題はありませんが、先代が急に亡くなるとかなり慌てることになります。

相続の準備ができていれば慌てる必要はありませんが、先代がまだ現役で第一線で活躍している場合、相続のことを後回しにしがちなので注意が必要です。事業承継税制の適用を受けている人が既にいる場合は、これらのことを考える必要はなく、すぐに受理されることもあります。

相続の場合

事業承継税制を受けるためには、多くの準備が必要であり、条件に合致しているかを確認する作業も必要です。スムーズに作業を進めるためには、制度をしっかりと理解している必要があります。相続税や贈与税の納税が猶予されるというメリットがありますが、デメリットも理解しておかないと失敗します。

特例措置になると贈与税や相続税の負担がゼロになりますが、非常に細かい制約があるため、簡単ではありません。まず、手続きが非常に煩雑でわかりにくいです。大量の関連書類を用意しなければならず、都道府県によって必要な書類の量なども異なるため、全体的に判断するのが難しいです。問題点が多いため、今後は見直しが進むようです。

担保の要件

担保の要件についても細かい条件が設定されており、経営者も知らないことが多いです。対応できる専門家の数も少なく、経験豊富な人もほとんどいないため、頼りになるアドバイスをもらうことも難しいのが現状です。

考え方や条件次第ではメリットがある制度ですが、中小企業の経営者が積極的に申請するかどうかは少し疑問が残ります。所得税や相続税の猶予や免除というメリットがありますが、現状では手続きが煩雑で、申請することで確実に利益を得られるとは限りません。

税理士やコンサルタントの中でも、この制度を完全に理解している人は少なく、信頼できるサポートを受けることができない可能性があります。取消になり、多額の税金の支払いが残るリスクもあり、気になる点が多いというのは問題です。今後は手続きが簡素化され、見直しが進むと思われるので、様子を見てメリットがあると判断した場合に申し込むと良いでしょう。

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