退職金にかかる税金とその計算方法を徹底解説!注意点も総まとめ

法人・個人事業主の税
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この記事では、退職金にかかる税金の計算方法や退職所得控除の詳細、さらに退職金の受け取り方による税金の違いについて解説しています。これから退職を控えている方や、退職金の手続きを検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。

長年勤めた会社を退職する際、退職金を受け取ることができる場合があります。この退職金は「退職所得」として、所得税が課されます。退職金に対する税金の計算方法を知っておくことで、どれくらいの金額が実際に手元に残るのかを把握することができます。

所得税の計算

退職金にかかる税金は、主に所得税と復興特別所得税です。これらの税金を計算するためには、まず課税退職所得金額を算出する必要があります。この金額は、勤務先から支給される退職金額から退職所得控除額を引いた後、さらに2分の1にしたものです。

課税退職所得金額を求めたら、「課税退職所得金額×所得税率-控除額」で所得税を計算します。また、復興特別所得税は「基準所得税額×2.1%」で算出され、これを所得税額に加えたものが最終的な税金額となります。

退職所得控除額の計算

退職所得控除額は、勤続年数によって異なる計算式が適用されます。勤続年数が20年以下の場合、退職所得控除額は「40万円×勤続年数」で計算されます。ただし、この金額が80万円に満たない場合には、一律80万円の控除額が適用されます。

一方、勤続年数が20年を超える場合には、「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」が控除額となります。例えば、勤続年数が10年の場合は「40万円×10年=400万円」が控除額となり、20年を超える勤続年数ではより多くの控除が適用されるように設計されています。

退職金が700万円、勤続年数13年6ヶ月の場合

ここでは、退職金が700万円で勤続年数が13年6か月の例を見てみましょう。勤続年数は端数を切り上げて14年とし、退職所得控除額は「40万円×14年=560万円」となります。

課税退職所得金額は「(700万円-560万円)×1/2=70万円」となります。この金額を基に、国税庁の所得税率表を参照して税額を計算します。課税退職所得金額が195万円以下の所得税率は5%で、控除額は0円です。したがって、所得税は「70万円×5%-0円=35,000円」となります。

所得税と復興特別所得税を合計すると、「35,000円+(35,000円×2.1%)=35,735円」となります。この金額が最終的に支払うべき税額です。

退職金が2600万円、勤続年数32年2ヶ月の場合

次に、退職金が2,600万円で勤続年数が32年2ヶ月の場合の例を考えてみます。勤続年数は33年に切り上げられ、退職所得控除額は「800万円+70万円×(33年-20年)=1,710万円」となります。

課税退職所得金額は「(2,600万円-1,710万円)×1/2=445万円」です。国税庁の税率表に従い、445万円の税率は20%で、控除額は427,500円です。したがって、所得税は「445万円×20%-427,500円=472,500円」と計算されます。

所得税と復興特別所得税を合計すると、「472,500円+(472,500円×2.1%)=482,423円」となります。複雑な計算に見えますが、順を追って一つ一つ計算していくことで、正確に税額を求めることができます。

退職金を受け取る際、「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出することが重要です。この書類を提出すると、勤務先が所得税や復興特別所得税の計算を行ってくれます。結果として、退職金の支払い時に適切な税額が源泉徴収されるため、翌年の確定申告をする必要がなくなります。

一方で、この申告書を提出しない場合、退職金の支払い金額の20.42%が一律で源泉徴収されてしまいます。これにより、必要以上の税金を支払うことになる場合があるため、確定申告が必要になります。この書類は通常、勤務先から提供されますが、国税庁のウェブサイトからもダウンロード可能です。

退職金の受け取り方やその後の状況によっては、確定申告を行うことで税金の還付を受けられる場合があります。

年の途中で退職して再就職しなかった場合

退職後、年内に再就職しなかった場合には、確定申告を行うことで税金の還付が受けられることがあります。これは、退職後の数ヶ月間の給与と控除額を比較したときに、控除額が上回っている場合に適用されます。

たとえば、1月から3月までの給与収入が少なく、控除額がこれを上回る場合、収入が赤字とみなされ、税金の還付を受けることが可能です。この際、給与所得控除、配偶者控除、社会保険料控除、基礎控除などの控除が適用されます。これらの控除額は国税庁のウェブサイトで確認することができます。

年の途中で退職して再就職したが収入があまりない場合

1年間の収入が控除額を下回る場合も、確定申告を行うことで還付を受けることができます。たとえば、1年の途中で退職し、その後再就職したものの収入が少なかった場合です。

例として、1月から3月までの収入が60万円で、4月から12月までが80万円の場合、年間収入は140万円となります。この場合、適用可能な控除額が176万円であるとすれば、収入が控除額を下回り、税金の還付を受けることが可能です。

「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合

「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合、退職金から一律に20.42%の税金が源泉徴収されます。このため、確定申告を行うことで、余分に支払った税金の還付を受けることができます。確定申告は、税金を納めるだけでなく、還付を受ける手段としても活用できる点を覚えておきましょう。

退職金の受け取り方法には大きく分けて2種類あります。それぞれの方法によって、税金の計算方法や受け取れる金額が異なります。

退職金を一時金で受け取る場合

一時金として退職金を一括で受け取る場合、所得税の計算上「退職所得」として扱われます。これは通常の給与所得とは異なる税制が適用されるため、退職所得控除を活用することができます。

退職所得控除は、勤続年数に応じて計算され、20年までは年40万円、20年を超えると70万円の控除が適用されます。これにより、実際の税金が軽減されます。

退職金を年金払いで受け取る場合

退職金を年金払いで受け取る方法もあります。この方法では、退職金を毎年一定額ずつ受け取ることができ、所得税の計算は雑所得として行われます。雑所得には退職所得控除は適用されませんが、公的年金等控除が受けられます。

公的年金等控除は、60歳から64歳までは70万円、65歳以上は120万円が適用されます。これにより、年金額が控除額以内であれば、所得税や住民税が課されないというメリットがあります。

退職金の税金については、勤続年数や受け取り方法によって計算方法が異なるため、正確な理解が重要です。特に、退職所得の受給に関する申告書を提出しているかどうかで、税金の取り扱いが変わることを覚えておきましょう。

退職金を受け取る際には、一時金と年金払いのいずれの方法が自分にとって有利かを考慮し、適切な選択を行うことが大切です。また、確定申告を行うことで、還付を受けられる可能性がある場合には、漏れなく手続きを行うことをおすすめします。

退職金の受け取りに際しては、税金の仕組みを理解し、正しい手続きを行うことで、手元に残る金額を最大化することができます。必要に応じて専門家に相談し、最適な対応を心がけましょう。

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