投資信託の取引における売却益や分配金にかかる税金については、場合によっては源泉徴収で完了し、確定申告が不要なこともあります。しかし、特定の状況では確定申告が必要です。特に、元本を下回る損失が発生した場合の「特別分配金」については、所得税が課されないこともあります。この記事では、投資信託での利益に関して、確定申告が必要になる条件について詳しく説明します。
投資信託で確定申告が必要な場合
投資信託で確定申告が必要となるケースには以下のようなものがあります。
分配金で総合課税・申告分離課税を選択したとき
投資信託の分配金を受け取った場合、その分配金に対して確定申告が必要となるのは、分配金を総合課税または申告分離課税(源泉徴収を選択しない)で処理した場合です。投資信託の分配金は、株の配当金と同様に扱われるため、総合課税もしくは申告分離課税のいずれかで税金を支払わなければなりません。
総合課税を選択すると、本業の給与や他の副業の収入も含めた年収に基づいて税率が変動し、高所得者の場合は税負担が大きくなります。一方、申告分離課税を選択すると、税率は一律20.315%ですが、年収が少ない人は総合課税を選択したほうが税負担が軽減される可能性があります。
簡易申告口座・一般口座での取引で売却益があったとき
投資信託の購入時に一般口座または簡易申告口座を選択した場合、売却益が生じたときには自分で確定申告を行う必要があります。投資信託の売却益は、株式の売却益と同様に申告分離課税が適用され、税率は一律20.315%となります。
たとえ投資信託を売却して利益が出なかったり赤字になったりした場合でも、納税額が0円になるため、税金の申告義務はありません。しかし、納税の必要がなくても確定申告を行うことには大きなメリットがあります。投資信託の売却益は申告分離課税が適用されるため、過去3年間の損益通算が可能です。損益通算を適用するためには、年内の取引で赤字が出ても確定申告を行っている必要があります。翌年以降に利益が出た場合に節税するためには、面倒でも毎年確定申告を行うことが大切です。
証券会社の口座を開設する際には、口座選びが重要です。将来的な利益が発生した際の確定申告を念頭に置いて選択しましょう。
投資信託で確定申告が不要な場合
以下のような場合には、投資信託の確定申告が不要となります。
源泉徴収ありの特定口座を利用している場合
特定口座を選択した場合、税金は自動的に源泉徴収されるため、個別に確定申告を行う必要はありません。売却益が発生しても確定申告を避けたい方は、特定口座を活用することができます。特定口座では自動的に損益通算が行われ、過去の赤字が利益から控除されます。
2,000万円以下の年間給与所得且つ投資信託で得た利益が20万円以下の場合
大半の給与所得者、特にサラリーマンの場合は、職場で年末調整を受けるため、確定申告が不要です。ただし、年収が2,000万円を超える場合は確定申告が必要になります。また、投資信託で得られた利益が20万円以下の場合も確定申告は不要です。ただし、他の副業収入と合計して利益が20万円を超える場合は申告が必要です。
400万円以下の年間年金所得且つ投資信託で得た利益が20万円以下の場合
公的年金を受け取っている方で、投資信託で得た利益が年間20万円以下であれば、確定申告は不要です。年金生活者が投資信託を利用する際は、年金振込通知書などを用いて年金額を確認しておくと良いでしょう。ただし、投資信託の利益が20万円以下でも年金額が400万円を超える場合は確定申告が必要です。
所得の金額が所得控除の額より少ない場合(給与所得、投資等の利益含む)
一般的に、サラリーマンや年金生活者以外でも、投資信託の利益を含めた所得が控除額を下回る場合、確定申告は不要です。所得税の控除額は38万円、住民税の控除額は33万円です。これらの控除額を下回る収入であれば確定申告の必要はありません。ただし、全ての収入の合計額に対して判断する必要があります。
NISA口座、つみたてNISA口座を投資信託に利用している場合
投資信託は株式投資と同様に、税制上の優遇制度である「NISA口座」や「つみたてNISA口座」での運用が可能です。NISA口座は年間120万円までの投資が非課税となり、どれだけ利益が出ても課税されません。つみたてNISAも非課税で投資信託を購入できます。これらの制度を活用すれば、確定申告の手間を省き、節税も実現できます。NISA口座はオンラインで簡単に開設できますので、興味がある方はぜひ検討してみてください。
iDeCoで投資信託を運用している場合
個人型確定拠出年金であるiDeCoを利用して投資信託を購入する場合、利益は非課税となるため、確定申告の必要がありません。ただし、iDeCoは60歳まで引き出しができないため、長期的な資産形成を考える必要があります。
投資信託で利益確定(売却)を一度も行っていない場合
投資信託を購入して長期保有し、売却を行わずに保有し続けるケースもあります。この場合、値上がりによる含み益は利益とはみなされず、確定申告は不要です。ただし、将来的に利益確定を考えている場合には、そのタイミングでの税金対策を検討することが重要です。
投資信託の確定申告のやり方
特定口座(源泉徴収口座または簡易申告口座)を利用している場合は、毎年1月に「特定口座年間取引報告書」が届きます。この報告書には、年間のすべての売買履歴や分配金の情報が記載されており、確定申告の際に役立ちます。一方、一般口座で取引している場合は、自分で売買の損益を計算する必要があり、これは手間のかかる作業です。分配金が発生した場合、支払通知書が発行されるため、これらの通知書を確定申告時に参考にしましょう。
投資信託の確定申告でよくある質問
最後に、投資信託の確定申告に関するよくある質問とその回答をまとめました。
普通分配金と特別分配金の違いは?
普通分配金とは、投資信託の基準価額が上がっている状態で受け取る分配金のことです。これは投資の成果として利益が発生しているため、課税対象となります。一方、特別分配金は、基準価額が下がっている状態で受け取る分配金で、元本が減少している部分に対する分配金です。この場合、特別分配金は元本の払い戻しとして扱われるため、所得税の課税対象にはなりません。
投資信託の確定申告で必要な書類は?
確定申告書を作成する際に必要な書類は、利用している口座の種類によって異なります。
- 特定口座の場合:「特定口座年間取引報告書」
- 一般口座の場合:「国内投資信託取引報告書」「取引残高報告書」「配当金などの支払通知書」「売買証明書(有料)」
なお、2019年4月以降の確定申告では、特定口座年間取引報告書や上場株式の配当等の支払通知書の添付は不要になりました。確定申告書を作成する際やe-Taxでの入力時には、電子交付された年間取引報告書を参考にしてください。
投資信託の確定申告まとめ
投資信託を通じて資産運用を行う場合、確定申告が不要なケースが多く存在しますが、一定の条件を満たしている場合のみです。証券口座の種類や得られる利益額に応じて、確定申告が必要かどうかを確認しましょう。特に給与所得者であるサラリーマンの方は、確定申告を自ら行う機会が少ないため、注意が必要です。
確定申告の手間を省きたい場合は、源泉徴収ありの特定口座やNISA、iDeCoなどの税制優遇措置を活用すると良いでしょう。また、確定申告をすることで税務上の損失を将来の利益と相殺できる可能性があるため、特に投資信託を長期保有している方は、確定申告の重要性を理解し、適切に手続きを行うことが大切です。
確定申告のプロセスを理解し、適切に管理することで、投資信託を効果的に活用し、資産を最大限に活用しましょう。また、税制や投資環境は変化することがありますので、常に最新の情報を確認しながら対応していくことが重要です。
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