【確定申告に必要な印鑑の種類】実印・認印・シャチハタの違いと最新情報解説

法人・個人事業主の税
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本記事では、確定申告における印鑑の役割や種類、そして最新のデジタル化に伴う変更点について解説します。印鑑が必要とされていた過去の申告手続きから、現在のオンライン申請での印鑑不要の仕組みまでを説明し、確定申告を円滑に進めるための情報を提供します。

確定申告は、サラリーマンから自営業者、年金受給者まで、すべての人が行う必要がある重要な手続きです。会社員の場合、企業が税務処理を行うため、自ら申告する機会は少ないですが、自営業者や副業をしている人は、自分で行うことになります。日本では印鑑がビジネスや公的手続きで重要な役割を果たしており、確定申告でも計50か所に印鑑を押印する必要があると考えられていました。ここでは、確定申告においてどの印鑑が必要かを詳しく解説します。

実印の役割

実印は、法的に最も重視される印鑑であり、次の要件を満たす必要があります。

  • 住民基本台帳に登録された姓名のすべて、または一部(姓または名)が含まれていること。
  • 印影が一辺「8mm~25mm」の正方形に収まるサイズであること。
  • ゴムなど変形しやすい材質で作られたものは登録できない。
  • 逆さ彫り(文字の部分が白抜き)の印鑑は登録不可。

実印は住民基本台帳に登録されているもので、確定申告前に役所で印鑑登録を済ませる必要があります。これは重要な書類の信用性を高めるための措置です。

認印の役割

認印は、個人の意思を確認するために用いられる一般的な印鑑です。確定申告においては、認印としての役割を果たし、印鑑の形式が正しく守られていれば種類は問いません。認印は簡易な書類に使われることが多いですが、確定申告書でも使用可能です。

銀行印の役割

銀行印は、銀行口座の開設時に登録する印鑑であり、次の条件を満たします。

  • 住民基本台帳に登録された姓名の一部または全部が含まれていること。
  • 変形しやすい材質で作られたものは登録不可。
  • 逆さ彫りされた印鑑は使えません。

銀行印は実印とは異なり、住民基本台帳に登録されていなくても問題ないため、手軽に市販の印鑑を使用することができます。

屋号印の役割

屋号印は、法人や商号で使用される印鑑で、法人が確定申告を行う際に必要です。この印鑑は、商号登記されているものでなければならず、個人事業主や会社が確定申告をする際に使用されます。法人としての信用を示すため、屋号印は重要な役割を担っています。

確定申告においては、書類内のさまざまな箇所に印鑑が必要です。具体的には署名欄や金額欄、合計金額欄など、合計で50か所以上に印鑑を押す必要があるとされています。この印鑑を押すことで、書類の内容を正式に認めたことになります。

確定申告で使える印鑑

  • 実印
    実印は、事前に市区町村で登録された印鑑であり、重要な書類に最適です。公的な場面で使用することができるため、確定申告の書類にも適しています。
  • 認印
    認印は印鑑屋で購入でき、手軽に利用可能ですが、重要書類には事前に登録が必要です。確定申告では、認印でも本人確認ができれば問題ありませんが、できるだけ実印を使うことをおすすめします。
  • 銀行印
    銀行印は事前に銀行に登録したもので、確定申告書類にも利用可能です。重要な金融手続きに使う印鑑であるため、信頼性があります。

確定申告で使えない印鑑

  • シャチハタ
    確定申告で使用できない印鑑の代表が「シャチハタ」です。シャチハタはインク浸透式で、家庭や職場で広く使われていますが、公的手続きには不向きです。宅配の受け取りや一般的な認印として使えますが、確定申告などの公式書類では使用不可です。公式な手続きには、印影が長期間変化しない印鑑が求められます。

2019年、日本の官公庁でデジタル化が進展し、確定申告においても大きな変化がありました。令和2年分の申告書類から、印鑑が不要となりました。この背景には、デジタル庁の設立があり、オンライン化を促進するための取り組みが進められています。これにより、パソコンを使用して確定申告を行う際、以前は物理的な印鑑をスキャンして提出する必要がありましたが、その手間が省かれました。

現代では、マイナンバーカードをカードリーダーにセットするだけで、意志を表明できるようになり、印鑑を持参する必要がなくなりました。これにより、申告時の50か所以上の捺印作業が不要となり、手続きの簡略化が実現しました。日本で長く続いてきた印鑑文化は、デジタル化の波とともに変革を迎えています。

確定申告において使用する印鑑について、様々な種類とその用途を解説しました。シャチハタは日常的に使用する印鑑ですが、確定申告には向いていません。一方で、実印・認印・銀行印は、確定申告に適した印鑑で、必要に応じて使用されます。これらの印鑑は住民基本台帳に登録されている必要があるため、事前に準備をしておくことが重要です。

しかし、令和2年から確定申告における印鑑の必要性がなくなり、手続きが大幅に簡素化されました。今後、印鑑を持参する必要がなくなり、申告手続きの効率が向上しています。この変化により、多くの時間を節約し、よりスムーズに申告が行えるようになりました。これからの申告手続きは、デジタル化の恩恵を活用し、迅速かつ正確に行うことが可能です。

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