この記事では、地代家賃の基本概念から具体的な仕訳方法、さらに経費計上の際の注意点まで詳しく解説します。帳簿を作成する際には、さまざまな勘定科目を使いこなす必要がありますが、特に「地代家賃」について正しく理解している人は少ないかもしれません。間違った仕訳をしてしまうと、確定申告でのミスに繋がり、結果的に税務リスクが発生する可能性もあります。この記事を参考に、地代家賃に関する知識を深め、安心して帳簿を作成できるようにしましょう。
地代家賃とは?
地代家賃とは、事業所や店舗用の物件、または事業用の駐車場を借りた際に支払う賃料や管理費のことで、経費として計上可能な勘定科目です。自宅を事務所として使用している場合には、家事按分を用いて計上することも可能です。この項目は、事業に関連する建物や駐車場などの賃料を経費として扱うものですが、すべてが地代家賃に含まれるわけではありません。経費として計上できないものも存在するため、確定申告時に誤った申告をしないように、例外や制約をしっかりと理解しておくことが重要です。
地代家賃として経費計上できるものは?
地代家賃として経費計上できるものは以下の通りです:
- 事務所や店舗の家賃・管理費・共益費
事業用物件の賃料や管理費、共益費などは地代家賃として経費に計上できます。 - 社宅・自宅兼事務所の家賃の一部(家事按分)
自宅を事務所として使用している場合、その一部を家事按分で地代家賃として計上できます。 - 20万円未満の礼金、更新料、権利金
小額の礼金や更新料は、地代家賃として全額経費計上が可能です。 - レンタルオフィスやシェアオフィスの料金
レンタルオフィスやシェアオフィスの賃料も地代家賃として扱います。 - 倉庫やトランクルームの賃借料
事業で使用する倉庫やトランクルームの賃料も含まれます。 - 月極駐車場などの賃借料
事業用の駐車場も地代家賃として計上できます。 - 土地の賃借料
事業に関連する土地の賃料も対象となります。
ただし、20万円以上の礼金や更新料については、賃貸契約の期間に応じて少しずつ経費計上する必要があります。これらの経費を正しく分類し、適切に処理することが求められます。
地代家賃に当てはまらないものは?
地代家賃以外の勘定科目を使用するもの
以下の支払いについては、地代家賃ではなく別の勘定科目を使用します:
- 不動産会社への仲介手数料 … 支払手数料として計上。
- 20万円以上の返還されない敷金、礼金 … 繰延資産として計上。
- 住宅ローンの利息(持ち家の場合) … 利子割引料として計上。
- 建物(持ち家の場合) … 減価償却費として計上。
- 車両や機械等のリース料 … 賃借料として計上。
- 駐車場などの一時的な利用料金 … 旅費交通費として計上。
地代家賃の勘定科目に含まれないものが多々あるため、これを正確に理解しておくことが重要です。特に建物には賃料以外の様々な支出が発生するため、支払手数料や繰延資産、減価償却費など、適切な勘定科目を選び、正しく仕訳することが求められます。
地代家賃で経費として計上できないもの
以下の項目は地代家賃として経費計上できません:
- 住宅ローンの元金
- 返還される敷金
住宅ローンの元金や、返還される敷金は地代家賃に含めることができません。例えば、住宅ローンは事業割合に応じて控除を受けることがありますが、元金返済分を経費として計上すると、建物の減価償却費と二重計上になる可能性があります。また、物件を借りる際の礼金は地代家賃や繰延資産として計上できますが、敷金は返還されることがあるため、支払時に経費計上することはできません。
返還されない敷金・礼金の処理方法は?
- 金額が20万円未満の場合 … 地代家賃として、支払い時に全額を経費計上可能です。
- 金額が20万円以上の場合 … 繰延資産として資産計上し、5年以内の期間で償却します。
敷金や礼金の処理方法は金額によって異なります。全額経費計上できるケースもあれば、金額が高い場合は償却が必要です。例えば、賃貸期間が3年の場合は償却期間も3年で良いですが、6年借りる場合は5年の月割りで計算します。これにより、適切な経費計上が求められます。
地代家賃と賃借料の違いとは?
地代家賃と賃貸料はよく混同される勘定科目ですが、それぞれ異なる経費を表します。地代家賃は土地や建物の賃借にかかる経費であり、賃貸料は物品をレンタルする際の経費です。賃貸料には車両や機械のリース料金、事務用品のリース料金が含まれ、場合によってはレンタルオフィス代も該当します。
地代家賃の消費税区分とは?
課税対象になる地代家賃
以下の地代家賃は課税対象となります:
- 事務所の家賃や管理費
- 礼金
- 更新料や権利金
- レンタルオフィスの料金
- 倉庫やトランクルームの賃料
- 月極駐車場の賃料
- 契約が1ヶ月未満の土地の賃料
事業用の不動産に関連する家賃などは消費税が課税されます。例えば、事務所の家賃や管理費、レンタルオフィスや駐車場の賃料などがこれに該当します。基本的に事業用の不動産にかかる賃料は課税対象となります。
課税対象にならない地代家賃
以下の地代家賃は非課税対象です:
- 居住用物件の家賃
- 契約が1ヶ月以上の土地の賃料
- 未整備の駐車場の料金
居住用不動産の家賃や未整備駐車場にかかる費用は非課税です。居住用物件は社会政策的な理由で非課税となっており、土地賃料も基本的に非課税です。ただし、契約内容によっては課税対象となるケースもあるため、注意が必要です。
地代家賃の記帳例
地代家賃の基本的な記帳例
例えば、翌月分の事務所家賃10万円を普通預金から振替で支払う場合、仕訳は以下のように行います。借方には「地代家賃100,000」と記入し、貸方には「普通預金100,000」と記入します。なお、白色申告を行う場合は、地代家賃と金額だけを記入すれば問題ありませんが、青色申告の場合はさらに詳細な記録が必要となります。
家事按分として自宅兼事務所の家賃の記帳例
自宅を事務所として兼用している場合、家賃を家事按分することで一部を経費として計上することができます。例えば、月10万円の自宅のうち、30%を事業用として使用している場合、月々3万円を地代家賃として経費に計上できます。この場合の記帳例としては、借方に「地代家賃30,000」と「事業主貸70,000」を記入し、貸方には「普通預金100,000」と記入します。また、事業主貸の横の摘要欄には「10月分の家賃(家事按分)」と記載しておくことで、後から見返した際にも分かりやすくなります。
家賃を年を越して払う場合
年を越して家賃を支払う場合、その支払いを今年の地代家賃として計上することはできません。こうしたケースでは、前払費用という勘定科目を使用して計上します。前払費用とは、支払ったものの、地代家賃として計上されない項目を示します。例えば、12月に翌年の1月分の家賃10万円を支払った場合、仕訳は次のように行います。借方に「前払費用100,000」と記入し、貸方には「普通預金100,000」と記入します。摘要欄には「翌1月分の事務所家賃」などと記入することで、支払のタイミングと対応する費用が明確になります。
翌年1月になったら、前払費用として計上していたものを、地代家賃に振り替える必要があります。この際には、借方に「地代家賃100,000」と記入し、貸方に「前払費用100,000」と記入します。摘要欄には「1月分の事務所家賃」と記載します。ただし、特例的に支払い時に全額を経費として計上できる場合もあるため、どちらの方法が適切か確認しておくことが重要です。
敷金、礼金や仲介手数料を支払う場合
新たに事務所を借りる際には、敷金や礼金、仲介手数料などを支払う必要がありますが、これらは地代家賃として計上できるものと、そうでないものがあります。例えば、月々10万円の家賃の事務所を借り、敷金や礼金、仲介手数料がそれぞれ家賃1ヶ月分であった場合、次のように記帳します。まず、借方には「地代家賃200,000」「支払手数料100,000」「敷金100,000」と記入し、貸方には「普通預金400,000」と記入します。摘要欄には、上から順に「事務所家賃」「礼金」「仲介手数料」「敷金」と記載します。
さらに、例えば退去時に4万円の敷金が返還された場合には、次のように仕訳を行います。借方には「普通預金40,000」「修繕費60,000」と記入し、貸方には「敷金100,000」と記入します。これにより、返還された金額と修繕費が明確に区分され、適切な経費処理が可能となります。
地代家賃の内訳の記入例
支払先の住所・氏名
地代家賃内訳の支払先には、大家さんや不動産会社の住所と氏名を記入します。
貸借物件
物件の利用用途を記入し、店舗や事務所、自宅兼事務所などと書きます。
本年中の賃借料、権利金等(権更)
本年中に支払った権利金や更新料を記入します。全ての金額を正確に書くことが大切です。
本年中の賃借料、権利金等(貸)
支払った家賃を記載します。翌年の家賃でも本年中に支払ったものはここに記載します。
必要経費算入額
賃貸料や権利金、更新料の中から経費として計上する金額を記入します。
まとめ
地代家賃について詳しく理解することは、正確な帳簿づけと確定申告に不可欠です。誤った仕訳や計上ミスは、後々の修正や税務リスクに繋がる可能性があります。店舗や事務所、自宅兼事務所、駐車場、レンタルスペースなど、さまざまなケースに対応するために、地代家賃の知識をしっかりと身につけておくことが重要です。この記事を参考に、地代家賃に関する帳簿づけや仕訳を正確に行い、安心して事業を進めていきましょう。
理想の税理士を探すなら「税理士紹介をぶっ壊す」
- 税理士紹介サイトに騙されたくない
- 顧問料に応じた税務サービスを受けたい
- 税理士の人となりを自分の目で見て選びたい
「税理士紹介をぶっ壊す」では、このようなご要望をお持ちの方のための税理士検索サービスを提供しております。
税理士紹介サイトの「闇」を知らずに税理士を探される方もいるでしょう。
当サービスでは、本当の意味で、あなたにとって理想の税理士に出会うことが可能です。無料で今すぐ検索できるので、お気軽にご利用ください。
