個人事業主必見!固定資産税を確定申告で経費として計上する方法と軽減措置

税の基礎知識
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固定資産税は、土地や建物などの固定資産を所有している場合に発生する税金です。個人事業主の場合、この固定資産税を経費として計上できる可能性があります。さらに、固定資産税だけでなく、個人事業主が支払う他の税金も経費として認められる場合があります。本記事では、固定資産税を経費として計上できる条件や、固定資産税に関する軽減措置、そして他の経費として計上可能な税金について詳しく解説します。

固定資産税と確定申告の関連について、基本的な知識を押さえておきましょう。

固定資産税とは?

固定資産税とは、所有している資産に対して毎年課せられる税金です。これは相続税と同様に、日本に住む人にとって義務となる税金です。固定資産税の税率は通常、10%から12%の範囲で、家屋や土地の延べ床面積によって税率が変わることがあります。確定申告時には、登記簿を持参して正確に申告することが求められます。

納税の時期

固定資産税は土地や建物に対する地方税で、物件が所在する市町村に納める必要があります。東京都23区内の物件については、東京都が税金を徴収します。納税のタイミングは地域によって異なりますが、一般的には一括で支払うか、年間4回に分けて支払う方法があります。毎年4月から6月にかけて納税案内が送られてきます。

申告は不要

固定資産税については、所得税のように自分で申告する必要はありません。土地や建物の所有権が登記されているため、自治体が自動的に所有者を把握し、税額を計算します。毎年1月1日時点の所有者に対して納税通知書が送付されます。ただし、償却資産税は異なり、自治体が所有状況を把握できないため、所有者が自ら申告する必要があります。

固定資産税は必要経費として計上可能です。ただし、これはサラリーマンではなく、個人事業主に限られる点に注意が必要です。さらに、土地や家屋を実際に仕事で使用している必要があります。多くの個人事業主は自宅を事務所や店舗として兼用しているため、その場合は固定資産税を経費として計上することができます。

自宅や事業所を兼ねた建物や土地にかかる固定資産税は、業務に使用されている部分に対して経費として計上することができます。経費として認められるためには、その場所が業務に必要なものであることが条件です。確定申告の際には、使用割合や業務に必要な面積を計算し、正確な書類を提出することが求められます。税理士に依頼して正確な申告を行うのが望ましいでしょう。

確定申告での固定資産税の計上方法について説明します。

固定資産税が決定した日に計上

固定資産税が決定した日に計上する場合の処理方法について解説します。

固定資産税が決定した日の処理

固定資産税は毎年10月に決定されます。個人事業主は、この決定した日に基づいて経費を計上するのが一般的です。確定申告の際には、10月の日付で伝票を作成し、その日付を用いて申告することができます。これにより、翌年以降も同様の日付で申告が可能になります。伝票の記載内容は正確である必要があり、必要書類と照らし合わせる際にミスがないよう注意が必要です。

実際に税金を支払った日の処理

実際に税金を支払った日の処理は上記の表の通りになるので併せて把握しておきましょう。

実際に固定資産税を支払った日に基づいて計上する場合の処理方法を解説します。

実際に税金を支払った日の処理

確定申告においては、固定資産税を支払った日を基準に経費として計上します。この方法は現金主義に基づいており、支払った日に経費として処理します。

個人事業主が経費として計上できる税金には、以下のものがあります。

  • 償却資産税:土地や建物以外の事業用資産に課せられる税金です。
  • 個人事業税:都道府県に対して納める地方税で、事業所得が一定額を超えた場合に課せられます。
  • 消費税:事業活動に関連して支払う消費税も経費として計上できます。
  • 都市計画税:市街化区域内の土地や建物に対して課せられる税金です。
  • 自動車税(軽自動車税):事業用の自動車や軽自動車に対して支払う税金です。
  • 印紙税:契約書などの課税文書に貼付する印紙に課せられる税金です。
  • 不動産取得税:不動産を取得した際に課せられる税金です。
  • 登録免許税:登記手続きなどにかかる税金です。
  • 利子税:納税遅延に伴い発生する利子に課せられる税金です。
  • 商工会議所や組合の会費:これらも事業関連費用として経費に計上可能です。

事業用と個人用の資産が混在する場合、使用比率に応じて費用を分ける必要があります。事業活動と個人使用の割合に基づき、必要な費用を適切に按分することが求められます。

自宅を事務所や店舗として使用している個人事業主は、固定資産税の軽減措置や特例を知っておくと良いでしょう。

  • 耐震改修特例:耐震性能を高めるための改修を行うと、工事完了年の所得税が一定額軽減されます。この制度は耐震性の高い住宅を促進するためのものです。
  • 省エネ改修特例:省エネ基準を満たす改修を行うことで、改修完了後に住み始めた年の所得税が減税されます。省エネルギー性能を向上させるための特例です。
  • バリアフリー改修特例:バリアフリー改修を施すことで、改修完了後に住み始めた年の所得税が減税されます。この制度は高齢者や障害者に配慮した住宅環境の整備を促進するものです。

これらの軽減措置を利用することで、税金の負担を軽減しながら住宅の質を向上させることができます。改修を検討している方は、これらの特例を活用することをおすすめします。

ここまで固定資産税を経費として計上できるかについてまとめてきました。個人事業主であり、自宅を事業場として使用している場合、固定資産税を経費として計上することが可能です。確定申告時には、納税書など必要書類を提出し、支払日が記載された書類を持参することが大切です。税理士などの専門家に相談し、正確な申告を行うこともお勧めします。

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