事業を運営する中で、利益を上げている場合には、納税の義務が生じることから確定申告を行う必要があります。しかし、赤字の場合は所得税の納税義務が発生しないため、確定申告を行わないと考える方が多いのも事実です。そのため、赤字の場合は確定申告をしなくてもよいと誤解してしまうことがありますが、実際には確定申告をしておいた方が良いケースがいくつか存在します。確定申告の手続きは煩雑であるため、赤字の場合には申告を省略しようと考えることも理解できますが、将来的に後悔するリスクがあるため、しっかりとメリットやデメリットを把握しておくことが不可欠です。特に、赤字の際に確定申告を行うことで得られる利益や注意点、書類の書き方などについて、正しく理解することが重要です。以下の内容を参考にしてみてください。
赤字は確定申告すべき?
赤字で確定申告するメリット
確定申告とは、1年間の所得を計算し、その結果に基づいて必要な情報を記載した書類を提出するプロセスを指します。これは納税を行うために実施するものであり、所得税が発生する人にのみ義務づけられています。したがって、赤字の場合には確定申告を行う法的な義務はありませんが、確定申告を行うことにはいくつかの重要なメリットがあります。一方で、申告を行わないことによるデメリットも存在するため、これらを理解しておくことが必要です。税務署などでは、これらのメリットやデメリットについて詳細に説明してもらえることは少ないため、自分自身で理解を深めることが求められます。
純損失の繰越控除
赤字でも確定申告を行う際の重要なメリットの一つに、「純損失の繰越控除」があります。純損失とは、事業所得などの赤字から生じる、黒字と相殺しても残る赤字の金額を指します。この損失は、翌年以降の黒字と3年にわたって相殺することができます。確定申告を正しく行うことで、翌年以降の3年間は黒字が出ても赤字分を相殺できるため、税負担を軽減できます。個人事業主の場合、税負担の軽減は生活費の確保にもつながるため、非常に重要なポイントと言えるでしょう。赤字の年に確定申告をしないと、純損失の繰越控除を適用できず、そのメリットを享受できなくなるので、必ず申告を行うことが大切です。
所得に関する各種証明書の発行
確定申告を行うことで、税務署や自治体から所得証明書や非課税証明書を発行してもらうことができます。これらの証明書は、融資を受ける際や補助金の申請時に必要となるため、事業を運営する上で重要な書類となります。特に、個人事業主の場合は、これらの証明書が確定申告書に基づいて発行されるため、申告を行っていれば迅速に発行してもらえるというメリットがあります。一方、申告をしていなければ、証明書の発行がスムーズに行われないことがあるため、注意が必要です。赤字で確定申告をしない場合、自治体が赤字かどうかを確認するための手間がかかり、両者にとって手続きが煩雑になることが考えられます。そのため、税務署に確定申告書を提出しておくことを強くおすすめします。
住民税の確定申告書の提出が不要
赤字で確定申告を行っておくことのもう一つの利点は、住民税の確定申告書を提出する必要がない点です。所得税の確定申告は住民税の確定申告をも含んでおり、これを提出すれば住民税の計算も自動的に行われる仕組みです。税務署と自治体の間で情報のやり取りが行われるため、自身で手続きをする必要がなく、非常に便利です。確定申告を行わなければ、自治体が赤字の有無を確認するために連絡をしてくることが考えられ、双方にとって手間がかかる結果となります。したがって、確定申告書を税務署に提出しておくことが賢明な選択です。
赤字の確定申告は青色申告と白色申告で扱いが異なる
青色申告の場合
赤字で確定申告を行うことは非常に重要ですが、青色申告と白色申告では純損失の繰越控除に関する扱いが異なることを理解しておく必要があります。青色申告の場合、赤字の原因に特に制限はなく、赤字であれば損失を繰り越すことが可能です。ただし、純損失の繰越控除を受けるためには、いくつかの条件が設けられています。具体的には、赤字が発生した年に青色申告書を提出し、その後も連続して確定申告書を提出していることが求められます。黒字と赤字を繰り返す場合、黒字が消えて納税が不要になることもありますが、その場合でも提出しておかなければ、原則として純損失の繰越控除を適用することができません。青色申告でなければ損失を繰り越すことができない点にも注意が必要です。利益が出なければ簡易的な白色申告でも問題ないと考えるかもしれませんが、あらゆる赤字を繰り越したいと考えるのであれば、青色申告での申告をおすすめします。
白色申告の場合
白色申告を選択した場合、損失を繰り越すことができる原因は限定されているため注意が必要です。具体的には、変動所得の計算上で生じた損失や災害によって生じた損失のみが繰り越し可能です。変動所得とは、漁業や作曲などの特定の業種で発生する所得のことを指します。非常に限られた条件であるため、基本的には赤字を繰り越すことができないと考えて良いでしょう。感染症蔓延時の損失のうち、材料の廃棄損は災害による損失と見なされる一方で、客数の減少が原因の赤字は災害に基づく損失には含まれないことを理解しておく必要があります。青色申告に比べて適用されるケースが少ないため、注意が必要だと言えるでしょう。
赤字の確定申告:損失申告に必要な書類と書き方
損失申告に必要な書類とは?
赤字で確定申告を行う際には、以下の書類が必要です。
- 確定申告書B第一表
- 確定申告書B第二表
- 確定申告書第四表
- 青色申告決算書(青色申告者のみ)
- 収支内訳書(白色申告者のみ)
これらの書類は、赤字の内容や申告者の申告方式によって異なりますので、必要な書類をしっかりと揃え、正確に記入することが大切です。特に、青色申告の決算書は、細かく分かれているため、記入漏れや計算ミスをしないように注意が必要です。
損失申告に必要な書類の書き方とは?
書類の書き方については、まずは各表の目的を理解することが大切です。第一表は、総合課税を受ける事業所得や不動産所得を記入します。第二表は、損失の繰越や繰戻しに関する情報を記入します。第四表には、青色申告の決算書を基に、損失の内容を詳細に記載します。青色申告者であれば、青色申告決算書も添付しなければなりません。これらを正確に記入し、必要な書類を添付して申告を行うことが求められます。特に注意が必要なのは、書類の提出期限です。通常は毎年3月15日が締切ですが、事前に確認しておくことをおすすめします。
副業が赤字の場合の確定申告
副業で赤字が出た場合も、確定申告を行う必要があります。副業の赤字は本業の利益と相殺されるため、確定申告を行っておくことで本業の納税負担を軽減することができます。ただし、副業の赤字を申告する場合には、収支内訳書を作成し、しっかりと証明できる資料を整えておく必要があります。副業の赤字でも、確定申告を行うことで住民税の軽減や融資時の証明書発行がスムーズに行われるなど、様々なメリットがありますので、しっかりと対応しておくことが重要です。
まとめ
赤字の際に確定申告を行うことは、次年度以降の税負担を軽減するための重要なステップです。赤字であっても申告を行うことで、純損失の繰越控除や各種証明書の発行が可能となり、将来的な税負担を軽減する効果が期待できます。また、青色申告と白色申告では損失申告の取り扱いが異なるため、自身の状況に合った申告方法を選択することが大切です。赤字であっても正しい知識を持ち、必要な手続きを行うことで、税務上のメリットを最大限に享受することができるでしょう。
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