配信業(ライバー)をしていると、収入に応じた確定申告が必要となります。しかし、確定申告が必要かどうかは、収入額や所得によって異なります。この記事では、ライバーとしての確定申告方法や経費計上のポイントについて詳しく解説します。
配信業(ライバー)で収入を得たら確定申告の対象?
ライバーとして収入を得た場合、年間の所得が48万円を超えた場合には、確定申告が必要です。しかし、すべてのライバーが確定申告を行う必要があるわけではありません。収入の規模や他の所得と合算して、申告が必要かどうかを確認することが重要です。
確定申告が必要なケース
ライバーとして収入を得た場合、年間の所得が48万円を超えると確定申告をする義務が発生します。この所得は、収入から経費を引いた金額に基づいています。例えば、投げ銭などの収入を得ている場合、その金額が48万円を超える場合は、確定申告をすることが求められます。この場合、税務署に申告しないと、税務調査を受けたり、追加の税金やペナルティが課せられる可能性があるため、注意が必要です。
確定申告が不要なケース
一方で、年間の所得が48万円以下であれば、確定申告は不要となります。また、公的年金を得ており、その収入が400万円以下、さらにライバーとしての所得が20万円以下であれば、確定申告は必要ありません。ただし、給与が2,000万円を超える場合は確定申告が必須です。
副業としてライバーを行っている場合、所得が20万円を超えると確定申告が必要です。しかし、確定申告が不要でも、住民税の申告は別途必要となる場合があります。住民税の申告は各市町村で行うことができるため、忘れずに手続きを行いましょう。
白色申告と青色申告の違い
確定申告には、白色申告と青色申告という2つの方法があります。それぞれの特徴を理解し、自分の状況に合った方法を選ぶことが重要です。
白色申告
白色申告は、申告に必要な経理作業が少なく、経理知識がなくても申告が可能な簡易な方法です。特に、収入が少ない人や経理作業が苦手な人にとっては、手軽に申告できるメリットがあります。しかし、節税の効果は青色申告に比べると限定的です。初めて確定申告を行う方や、少ない収入のライバーにおすすめの方法です。
青色申告
青色申告は、白色申告よりも経理作業が多くなりますが、その分節税効果に優れています。青色申告を行うと、最大65万円の特別控除を受けることができます。これにより、所得税の負担を軽減することが可能です。青色申告を行う場合は、収入金額や必要経費に関する取引状況を帳簿に記録する必要があります。記帳が面倒に思えるかもしれませんが、青色申告による節税効果を享受することができます。
配信業(ライバー)の確定申告の手順
ライバーとして活動している方々にとって、確定申告は避けて通れない重要な手続きです。確定申告の準備を適切に行うことで、税務処理がスムーズに進み、過剰に税金を支払うことを防げます。ここでは、配信業(ライバー)の確定申告の手順と、経費として落とせる項目について詳しく解説します。
1. 確定申告に必要な書類を準備する
確定申告を行うためには、必要な書類を準備することが最初のステップです。確定申告に必要な基本的な書類は次の通りです。
- 確定申告書
確定申告をする全ての人が提出する必要があります。確定申告書には、白色申告用のものと青色申告用のものがあります。 - 収支内訳書または青色申告決算書
白色申告の場合は「収支内訳書」を、青色申告の場合は「青色申告決算書」を作成し提出する必要があります。
これらの書類があれば基本的に申告はできますが、事業に関連する他の書類が必要になることもあります。特に、収支に関する証拠となる帳簿や領収書も準備しておきましょう。
2. 確定申告書を作成する
確定申告書を作成する際には、以下のような書類が必要になります。
- 源泉徴収票
給与収入がある場合は、勤務先から受け取った源泉徴収票を用意します。ライバーとしての収入がある場合でも、プラットフォームからの収入証明が必要です。 - 金融機関の口座情報
銀行口座情報が必要です。振込先の口座が複数ある場合、それぞれの口座情報を準備しておきましょう。 - 帳簿・領収書・レシートなど
収支の証拠となる書類です。これらの書類は確定申告を行う上で非常に重要ですので、事前に整理しておくと申告がスムーズに進みます。 - マイナンバーカード
マイナンバーは税務署に提出するための重要な情報です。電子申告(e-Tax)を利用する場合は、マイナンバーカードが必要となることもありますので、事前に準備しておきましょう。
これらの書類を整えておくと、確定申告書の作成がスムーズに進みます。
3. 確定申告書を提出する
確定申告書が完成したら、申告期間内に提出します。確定申告期間は毎年2月16日~3月15日の1か月間が原則です。
提出方法は以下の通りです。
- 確定申告書作成サービス(国税庁)
国税庁が提供する確定申告書作成サービスを使用すると、画面の指示に従って簡単に入力でき、必要な計算を自動で行ってくれます。確定申告書を作成する際に便利なツールです。 - e-Tax(電子申告)
e-Taxを使用すれば、オンラインで申告を完了できます。申告の際にマイナンバーカードの読み取りが必要な場合もあります。
確定申告書を提出した後、税務署から提出の受理通知が届くこともありますので、その後も確認を忘れずに行いましょう。
4. 納税を行う
確定申告後は、算出された納税額を支払う必要があります。納税方法には以下のオプションがあります。
- e-Tax
e-Taxを利用して、オンラインで納税できます。便利で、確定申告と同時に納税が行えます。 - クレジットカード払い
クレジットカードでも納税できます。納税額に対してポイント還元を受けることができるため、クレジットカードでの支払いは便利な方法です。 - コンビニ払い
コンビニで納税を行うことも可能です。納税通知書に記載されたバーコードを読み取って支払いを行います。 - 口座振替
口座振替を設定しておくと、指定した日に自動で納税額が引き落とされます。こちらも事前に手続きをしておくと便利です。
確定申告書を提出しただけでは税金は完結しません。納税を確実に行い、支払いを忘れないようにしましょう。
配信業(ライバー)の経費で落とせる項目
ライバー業は事業として認められるため、適切に経費を計上することができます。しかし、どの支出が経費として認められるかには注意が必要です。以下に、経費として認められる項目と認められない項目を紹介します。
経費で落とせる項目
ライバーとして事業を行う場合、次のような費用を経費として計上できます。
- 撮影機材
配信に使用するカメラやマイク、照明などの撮影機材は、経費として落とせます。 - 衣装やメイク道具
ライブ配信で使用する衣装やメイク道具も経費として認められます。これらは視聴者に対する演出の一部として必要なものです。 - ライブ配信に関する会議費や飲食費
配信に関する打ち合わせや会議にかかる費用、さらにライブ配信を行うための飲食代なども経費として認められます。 - 野外配信の旅費交通費
外出して配信を行う場合、交通費や宿泊費も経費として計上できます。 - ゲームやソフト、サブスクリプション(サブスク)など
ゲーム配信を行う場合に必要なゲームやソフトウェア、サブスクリプションサービスの料金なども経費に含まれます。 - 税理士への報酬
税理士に確定申告を依頼する費用は経費として落とせます。税理士に相談して適切な経費処理を行うことをおすすめします。
これらの経費は、ライバー活動に直接関係する支出として認められますが、事業に必要なものであることを証明できる書類(領収書や契約書)を保管しておくことが重要です。
経費で落とせない項目
一方で、次のような費用は経費として認められませんので注意が必要です。
- プライベートで使用する交通費や飲食費
明らかに配信活動とは関係ない私用の交通費や飲食代は経費として計上できません。 - プライベートの用品代
配信と関係ない日常的に使用するもの(例:プライベートの服や日用品)は経費として認められません。
経費で落とせるかどうかの基準は「事業に関係があるかどうか」です。少しでも不安がある場合は、税理士に相談して、適切な経費計上を行うようにしましょう。
配信業(ライバー)の確定申告に関する注意点
配信業(ライバー)の確定申告には、特有の注意点や避けて通れないプロセスが存在します。これから、確定申告を行う際に知っておくべき重要なポイントを解説します。確定申告におけるトラブルを避けるためにも、ぜひ参考にしてください。
・確定申告が遅れた場合や申告し忘れた場合のリスク
確定申告を行わない場合、または申告期限を過ぎて申告する場合、「無申告」とみなされることになります。無申告の場合、税務署から指摘を受けてペナルティが課される可能性があります。具体的には、無申告加算税や延滞税が発生します。
無申告加算税は、納付すべき税額に対して最大で15%(期限内に自主的に申告し納税した場合は5%)が追加で課されます。また、申告が遅れた期間に応じて延滞税も発生します。延滞税は年率で最大14.6%に達する場合があり、負担が大きくなるため、申告は必ず期限内に行うことが非常に重要です。
もし、確定申告を忘れてしまった場合でも、期限後申告をすることで、税額の計算ができます。しかし、早めに申告しペナルティを避けることが最善策です。もし申告に不安がある場合は、税理士に相談することで、トラブルを未然に防ぐことができます。
・確定申告が不要でも住民税の申告は別途必要な場合がある
確定申告が不要な場合でも、住民税の申告は必要になる場合があります。例えば、給与所得や年金などの所得があり、その金額が20万円以下の場合、確定申告は不要ですが、住民税の申告が必要となります。これは、確定申告を行わないと、住民税の課税に必要な情報が自治体に届かないためです。
また、副業収入がある場合、その金額の大小に関わらず、住民税の申告をする必要があります。副業の収入が20万円以下の場合、確定申告をしなくても住民税の申告をしなければなりません。これを怠ると、住民税の支払いが遅れてしまうことになるため、注意が必要です。
住民税の申告は、確定申告と同じく1年に1回行う必要があり、配信業(ライバー)で得た収入を自治体に報告するために必要です。申告の際、自治体によっては必要な書類や申告方法が異なるため、事前に確認しておくことをおすすめします。
配信業(ライバー)でも確定申告が必要か確認するようにしよう
配信業(ライバー)は、スマホやパソコン1台で始められるため、副業として人気があります。しかし、配信で得た収入がどれくらいになれば確定申告が必要か、どのように申告を行うかなど、初心者の方にとっては分かりにくい部分も多いでしょう。
年間の所得が48万円を超える場合は、確定申告をしなければなりません。所得が48万円を超えると、所得税が課税されるため、納税義務が発生します。また、副業で配信を行っている場合でも、収入が上記金額を超えると本業と同様に申告義務が生じます。
確定申告は、収入や経費、税金の計算が関わるため、初めて申告する場合は分からないことが多いかもしれません。税理士に相談すれば、最適な申告方法や節税方法、経費計上についてもアドバイスを受けることができます。特に、配信業(ライバー)特有の経費(撮影機材や配信に使用したソフト、通信費など)についての取り扱いは専門的な知識が必要です。
確定申告を専門家に依頼することで、確実に申告ができるだけでなく、節税効果も期待できます。また、今後の税制改正や控除額の変更に対応するために、定期的に税理士に相談することも重要です。
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