確定申告を怠るとどうなる?ペナルティと対策を徹底解説

個人確定申告
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確定申告は決められた期間内に所定の方法で行わなければなりません。しかし、確定申告をしなかった場合の影響についてはあまり知られていないかもしれません。期限内に確定申告を行わなかった場合、納税者はどのようなペナルティを受けるのでしょうか。

確定申告を期限内にしなかった、または正しい方法で行わなかった場合、刑事処分や行政処分が課される可能性があります。行政処分として、追徴税が本来納めるべき税額との差額に加えて附帯税の納付を命じられることがあります。確定申告のルールに違反した場合に課される附帯税は4種類あり、違反内容に応じて適用されるものが決まります。

延滞税が発生する場合

確定申告の期限は、所得税の法定納期限でもあります。申告を行わない場合、自動的に税金を滞納しているとみなされ、納期限の翌日から実際に納付した日までの日数に応じた延滞税が課税されます。税額は、納付すべき金額、延滞税率、経過日数をすべて乗じた後、365で割って計算します。

現在、租税特別措置法の規定で延滞税には軽減税率が適用されています。税率は年ごとに異なり、さらに納付期限の翌日から2ヶ月が経過する日までとそれ以降で2段階に分けられます。2024年分に適用される税率は、納期限翌日からの2ヶ月間は2.4%、2ヶ月を超過する部分は8.7%です。延滞が2ヶ月を超えると、延滞税額は急速に膨らんでいくため注意が必要です。

無申告加算税が発生する場合

無申告加算税は、期限内に確定申告をしなかった場合に課税される附帯税です。税率は通常、本来納めるべき税額に基づき、50万円までの部分は15%、50万~300万円以下の部分は20%、300万円を超える部分は30%となっています。しかし、過去5年間に無申告加算税または重加算税が課されたことがある場合、税率が10%加算され、税務署からの調査が入る前に申告を行った場合には5%に軽減されます。

無申告に正当な理由がある場合、無申告加算税は適用されません。ここでいう正当な理由とは、申告期限の1ヶ月後までに申告書の提出を行い、納めるべき税額を完納しており、過去5年間に附帯税が課された経験がなく、無申告加算税の免除も受けていないことを指します。

重加算税が発生する場合

過少申告加算税または無申告加算税の対象となるケースで、悪質と判断された場合、これらの税に代わり重加算税が附帯税として課税されます。税率は原則として、本来過少申告加算税の対象だった場合は35%、無申告加算税の対象である場合は40%で、附帯税の中でも最も重いペナルティーです。

所得税が納税者自らが税額を申告して納税する制度である以上、申告内容の誤りや書類の不備は誰にでも起こり得ます。しかし、税務当局から誤りや不備が故意であるとみなされた場合、納税者は脱税を企図しているとして重加算税が課されることがあります。重加算税が課されるケースでは、刑事処分の対象となり、違反者が罰金を支払っていることも少なくありません。

不納付加算税が発生する場合

不納付加算税は、源泉徴収の対象となっている所得税を法定納期限までに完納しなかった場合に課税されます。税額は納期限からの経過日数に関係なく本来納めるべき税額の10%ですが、税務署からの告知がある前に気づいて納税した場合は税率が5%に軽減され、正当な理由があると認められれば不適用となります。

確定申告は、1暦年(1月1日から12月31日まで)に得た収入・支出・医療費・保険料などを基に計算した所得(課税所得金額)に所得税率を乗じて算出される所得税額を税務署に申告し、確定させる手続きです。申告は指定の書面で行うのが一般的で、所得と税額の根拠となる資料を添えて、2月16日から3月15日までの間に最寄りの税務署に提出します。確定申告をしない場合にペナルティがあるのは、納税者に申告の義務を確実に履行してもらうためです。

確定申告は、課税対象となる所得があり、納めるべき所得税額がある人が原則として行う必要があります。確定申告が必要なケースには、給与の年収が2,000万円以上ある場合、2箇所以上から給与が支払われている場合、不動産などの売却による譲渡所得がある場合、給与所得と退職所得を除く所得の合計が20万円を超えている場合などがあります。また、納めすぎた税金の還付を申請する場合や税法上の特例措置の適用を受ける場合も、申告書の提出が必須です。

確定申告では、収入や支出の状況によっては、必須ではない場合でも申告書を提出した方が良いケースがあります。申告を行わないことで生じるデメリットにはどのようなものがあるでしょうか。

赤字の繰越が受けられなくなる

青色申告者が毎年税務署へ確定申告を行わないと、特別控除だけでなく赤字の繰越控除もできなくなります。繰越控除とは、ある年に控除しきれなかった損失を翌年以降に繰り越し、その損失を3年間にわたり翌年以降の利益から差し引くことで課税対象所得を減額できる制度です。これができないと、税負担が増える可能性があります。

還付金を受け取れなくなる

本来納めるべき税額より多く納税している場合、納めすぎた分を返還してもらうことが可能ですが、還付金を得るためには税務署への申告が必要です。還付申告は対象年の翌年の元日から5年間の間であればいつでも可能で、確定申告期間以外でも受け付けてもらえるため、早めに済ませましょう。

確定申告の申告期限は決まっており、期限内に手続きを行わないと延滞税や無申告加算税、不納付加算税などのペナルティが課されます。故意に悪質な場合は重加算税の対象となり、ペナルティが一層重くなります。税負担を軽減しようとして納付額を少なく見せるような行為は絶対に避けましょう。

確定申告は、個人事業主やフリーランスの場合、収入から必要経費を差し引いた「事業所得」の金額が年間で48万円以下の場合は不要です。しかし、青色申告者や税法上の特例の適用要件を満たしている人、還付の対象となる税がある人などは、申告を行わなければこれらの措置が適用されなくなります。節税に取り組む人や納めすぎた税を取り戻したい人は、必ず確定申告を行いましょう。

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