年度の途中で退職し、年末調整が行われていない場合、自分で確定申告を行うことで払いすぎた税金を還付される可能性があります。この記事では、退職者が確定申告を行うべきケースや還付される可能性のある税金について、詳しく解説します。また、最新の税制に基づいた注意点もお伝えします。
年度の途中で退職した場合は、年末調整を受けられず、確定申告が必要となるケースが多いです。払いすぎた税金の還付を受けるために、適切に確定申告を行いましょう。
年度内に別の会社に再就職して年末調整ができる場合でも、以前の職場での収入が含まれていない場合は、自分で確定申告をする必要があります。特に、年度をまたいだ転職や収入の状況は注意が必要です。確定申告を適切に行うことで、多くの場合、納めすぎた税金の還付が受けられるので、退職者は手続きの手順をしっかり理解しておくことが重要です。
確定申告を行うためには、まず退職した職場から発行される源泉徴収票が必要です。この源泉徴収票には、その年度内での収入額や源泉徴収された税額が記載されているため、正確な税額の申告に欠かせません。また、退職後に自分で支払った社会保険料や医療費の領収書も、控除を受ける際に必要な書類として揃えておくべきです。退職後の期間に支払った医療費や生命保険料なども、確定申告で控除の対象となることがあるため、見落とさないようにしましょう。
再就職先で年末調整が可能な場合でも、退職した職場の収入が含まれていない限り、別途、自分で確定申告を行うことが必要です。再就職先が年末調整で以前の職場の収入を含めて計算してくれる場合は、確定申告は不要になりますが、この場合でも源泉徴収票を提出するのを忘れないようにしましょう。源泉徴収票がなければ正確な年末調整ができないため、税金を過剰に支払ったままになる可能性があるからです。
さらに、もし年末調整が済んでいなかったり、複数の職場で働いていた場合は、複雑な手続きを踏まえる必要があることを理解しておくと良いでしょう。年金や失業保険を受給している場合、これらも確定申告に影響を与える可能性があるため、該当する収入を正確に把握することが不可欠です。所得税の還付に加え、住民税や健康保険料の支払いにも影響を与えるため、正確な申告が重要です。
退職者は年末調整の代わりに確定申告が必要
通常、年末まで会社に在籍していれば、年末調整によって所得税が精算されます。しかし、年度の途中で退職し、年末調整ができない場合は、自分で確定申告を行わなければなりません。年末調整と確定申告の目的は同じで、どちらもその年に支払うべき税金の精算を行いますが、手続きの方法が異なります。
年末調整は、勤務先が従業員に代わって税金を計算し、精算してくれます。一方、確定申告は自分で税務署に必要な書類を提出し、所得税の計算と納税額の確定を行います。したがって、退職後は勤務先がこの手続きを代行してくれないため、自身での申告が必要です。
退職者で確定申告が必要となるケース
退職後に確定申告が必要となる代表的なケースは以下の通りです。これらのケースに該当する場合は、確定申告を忘れずに行うことで、払い過ぎた税金を取り戻すことができます。
年の途中で退職し、無職のまま12/31を迎えた場合
12月31日までに再就職ができず、無職の状態で年末を迎えた場合、年末調整が行われていないため、確定申告が必要です。特に、退職後も失業手当を受給している場合などは、所得額によって申告が求められるケースがあります。
転職後、源泉徴収票が届かずに年末調整できなかった場合
再就職しても、前職の源泉徴収票が届かない場合、新しい職場での年末調整ができません。この場合、前職と現在の収入を合算して確定申告を行う必要があります。源泉徴収票が発行されるタイミングが遅れることもあるため、申告期限を確認し、必要な書類を揃えましょう。
転職後、年内に給与の支払いがなかった場合
12月末に再就職した場合でも、その年に給与が支払われていなければ、年末調整は行われません。したがって、退職前の収入に対する税金については、確定申告を通じて精算を行います。
「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった場合
退職金を受け取る際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していないと、退職金に対する所得税の控除が適用されず、多額の税金が源泉徴収される可能性があります。この書類を提出しなかった場合は、自分で確定申告を行い、払い過ぎた税金の還付を受ける必要があります。
退職後の確定申告で税金が還付される理由
退職後に確定申告を行うことで、払い過ぎた所得税を還付されることがあります。年末調整は、その年の総所得に基づいて税額を計算しますが、退職者は年末までの収入しか考慮されていないため、年間の税額が過剰に徴収されることが多いのです。この差額を還付されるために、確定申告が必要です。
退職後の確定申告で還付される税金の額
退職後の確定申告によって、どの程度の税金が還付されるかは、退職時期や所得状況によって異なります。以下の2つのケースを例に、還付額の目安を見てみましょう。
10月に退職した場合
10月に退職した会社員の場合、次の条件で還付額を計算します。
- 10月までの給与:400万円(給与所得276万円)
- 所得控除の合計:146万円(扶養1人)
- 10月までに徴収された所得税:105,800円
この場合、確定申告により、66,300円の税額が確定します。既に105,800円が徴収されているため、差額の39,500円が還付されます。
扶養内の場合
扶養内で働いていた場合、退職時点での状況を以下の通りとします。
- 10月までの給与:85万円
- 所得控除の合計:48万円
- 10月までに徴収された所得税:0円
この場合、税金は徴収されていないため、還付もありませんが、確定申告を行うことで控除の適用範囲を確認することができます。
退職した年は必ず確定申告を検討しよう
退職した年には、基本的に確定申告を行うことが推奨されます。再就職をして年末調整が可能な場合を除き、払い過ぎた税金を取り戻すためには確定申告が必須です。特に、源泉徴収票が手元に届いた際には、確定申告の手続きを迅速に行うことが重要です。
また、国税庁のオンラインサービス「確定申告書等作成コーナー」を利用すると、申告が非常に簡単になります。マイナンバーカードを活用すれば、スマートフォンからでも電子申告(e-Tax)が可能です。特に時間が限られている方にとっては、電子申告が効率的です。
最新情報
近年では、退職時に退職一時金の特別控除や、確定申告時にマイナンバー制度の活用が進んでいます。これにより、還付申請が迅速化されるケースが増加しているため、電子申告の利用を積極的に検討すると良いでしょう。また、電子申告を利用すると、還付金が従来よりも早く振り込まれることがあります。
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