競馬の利益にかかる税金と確定申告の完全ガイド:必要なケースと計算方法

個人確定申告
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競馬で得た利益は「一時所得」または「雑所得」に分類され、一定の額を超えると確定申告が必要です。確定申告をしないと、追加の課税がされる可能性があるため注意が必要です。この記事では、競馬の利益に対する税金について詳しく解説します。

競馬で得た利益は一時所得または雑所得に分類され、利益が一定の額を超えると確定申告が必要になります。申告しない場合は、所得税や住民税のほかに、無申告加算税などの追徴課税が課される可能性があるため注意が必要です。この記事では、競馬の利益にかかる税金について詳しく説明します。必要な場合の確定申告についても触れています。

競馬で利益が出た場合の税金について

競馬の利益は、馬券の購入頻度や期間によって「一時所得」か「雑所得」に分類されます。所得が一定額を超えると、確定申告が必要となり、税金がかかることがあります。一時所得と雑所得を区別することが重要で、それぞれに異なる計算方法や規定があり、税金の額も変わります。しかし、すべてのケースで確定申告が必要なわけではなく、特定の条件下では申告が不要な場合もあります。

確定申告が必要な場合

給与所得のみの会社員が確定申告を必要とするケースは以下の通りです。

  • 一時所得の場合: 年間所得が90万円を超える
  • 雑所得の場合: 年間所得が20万円を超える

医療費控除や住宅ローン控除などを申告する際、競馬の所得がこれらの金額を下回っていても、確定申告が必要になることがあります。住宅ローン控除は、年末の住宅ローン残高に応じて税金が控除される制度です。

一時所得とは?

一時所得は、通常の給与や収入とは異なり、不定期または偶発的に発生する所得のことを指します。競馬の払い戻し金だけでなく、競輪やボートレースの払戻金も一時所得に含まれます。また、ふるさと納税の返礼品や、一時金として受け取る満期保険金も一時所得となり、確定申告時に注意が必要です。

雑所得とは?

雑所得は、給与所得や一時所得などの9種類の所得に該当しない所得を指します。副業や公的年金などが該当します。競馬の所得を雑所得とするには、以下の点が重要です。

  • 年間を通じてほぼすべてのレースで馬券を購入
  • 継続的に行われているか
  • 利益の規模

2017年には、競馬の利益が雑所得と認められた裁判例がありますが、これはまれなケースです。

参考:国税庁「競馬の馬券の払戻金に係る課税について」【国税庁】。

確定申告が不要な場合

給与所得のみの会社員が競馬の所得について確定申告をしなくて良いケースは次の通りです。

  • 一時所得:競馬の所得が年90万円以下
  • 雑所得:競馬の所得が年20万円以下

競馬以外に競輪、ボートレース、オンラインカジノなどの収入がある場合は、合計した所得の判断が重要です。確定申告が不要な場合、競馬の所得に対する税金はかかりませんが、住民税の申告は必要なので注意してください。

競馬で利益が出た際の税金の計算方法について、一時所得を例に解説します。

一時所得の計算式

一時所得の課税対象額は、総収入額から必要経費と特別控除額を差し引き、さらに1/2を掛けて計算します。具体的な計算式は以下の通りです。

 (総収入金額 - 収入を得るために支出した金額 - 特別控除額)× 1/2 = 一時所得の課税所得額

競馬の場合、総収入金額は年間の払戻金を指し、収入を得るために支出した金額は当たり馬券の購入費用です。特別控除額は最大50万円とされています。

参考:国税庁「一時所得」【国税庁】。

一時所得の計算例

例えば、ある年に300万円の払戻金を得て、100万円の当たり馬券購入費用があった場合。

  • 総収入金額: 300万円
  • 収入を得るために支出した金額: 100万円
  • 特別控除額: 50万円

この場合、次の計算式を用います。 (300万円 - 100万円 - 50万円)× 1/2 = 75万円

この75万円がその年の一時所得となり、この金額を基に税金が計算されます。

はずれ馬券が必要経費になるかどうかで、税額に差が出ます。ここでは、はずれ馬券の必要経費計上について説明します。

一時所得として申告する場合

一時所得として申告する場合、はずれ馬券は必要経費に計上できません。一時所得の経費は「収入を得るために支出した金額」のみです。したがって、はずれ馬券の購入額は必要経費とみなされません。これは、はずれ馬券が直接的な収入に結びつかないためです。

雑所得として申告する場合

雑所得として申告する場合、はずれ馬券は必要経費に計上できます。雑所得の計算式は以下の通りです。

  • 総収入金額 - 必要経費 = 雑所得の課税所得額

雑所得は一時所得とは異なり、必要経費に「収入を得るために支出した金額」が含まれ、はずれ馬券も必要経費として計上可能です。はずれ馬券が経費になることで税金が少なくなる可能性があり、競馬の利益を雑所得として計算したくなるかもしれません。しかし、競馬の所得を雑所得にするのは難しいため、一般的には一時所得として計算するのが無難です。

競馬の利益にかかる税金の確定申告は複雑ではありません。以下のポイントについて解説します。

必要な書類

競馬の利益に関する確定申告には、以下の書類が必要です。

  • 確定申告書
  • 本人確認書類
  • 所得金額がわかる書類
  • 生命保険料控除証明書などの所得控除に必要な書類

確定申告書は国税庁のホームページからダウンロード可能です。所得金額がわかる書類としては、会社員の場合は給与所得の源泉徴収票が必要です。競馬の収入や支出の金額がわかる書類も用意しましょう。生命保険料控除証明書などが紛失した場合は再発行が可能です。再発行には時間がかかるため、事前に確認しておくことが安心です。

確定申告書の記入方法

競馬の利益を確定申告する際は、以下の欄に必要事項を記入します。

  • 第一表:収入金額等、所得金額等の「一時」の部分
  • 第二表:総合課税の譲渡所得、一時所得に関する事項

競馬の利益を雑所得として計算する場合は、第一表の「雑・その他」の部分に記入します。

提出方法

確定申告書の提出方法は以下の3つです。

  • e-Taxで申告
  • 郵送で提出
  • 税務署に直接持参

e-Tax(電子申告)は、オンラインで申告書を提出できる迅速で便利な方法で、近年多くの人が利用しています。郵送の場合、すべての必要書類を揃えて税務署に送ります。受領印のある控えが必要な場合は、申告書の控えと切手を貼った返信用封筒を同封しましょう。どの方法でも提出可能ですが、提出期限内の提出と税金の納付が重要です。

申告をしなかった場合はどうなるのか?

競馬の利益に関する申告を怠ると、税務署から追徴課税の対象となる可能性があります。追徴課税は、本来の税金に加えて発生するペナルティで、以下のようなものがあります。

  • 無申告加算税
  • 重加算税
  • 延滞税

追徴課税は通常の税金とは別に発生し、税負担が増します。税金を払いたくないからと申告をしないのは避けるべきです。特に競馬で大きな利益を得た場合、SNSなどを通じて税務署に情報が伝わることもあるため注意が必要です。

競馬で利益を得た場合、一定の額を超えると税金がかかる可能性があります。一般的に、競馬の所得は一時所得に該当し、はずれ馬券の購入費用を必要経費に含めることはできません。期限内に確定申告書を提出し、税金を適切に納付することが重要です。確定申告が必要にもかかわらず、申告をせずに税金を納付しない場合、追徴課税の対象となります。追徴課税は本来の税金に加えて支払わなければならないため、申告を忘れないようにしましょう。

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