NISAは確定申告が不要?その理由と注意点を詳しく解説!

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この記事では、NISAによる売却益や配当金が原則として確定申告不要である理由を説明しています。ただし、株式数比例分配方式以外で配当金を受け取る場合など、確定申告が必要となるケースも紹介しています。NISAを運用する際の注意点についても解説しているので、ぜひ参考にしてください。

通常、株式や投資信託から利益が発生した場合、20.315%の税率が適用され、確定申告と納税が必要です。しかし、NISA口座を利用して得た株式や投資信託からの利益は、確定申告や納税が不要です。NISA制度は2014年に開始され、売却益や配当金を非課税とすることで、長期的な資産形成と投資の活性化を目指しています。

一方で、NISA口座で投資している場合でも、売却益や配当金が課税され、確定申告が必要になるケースもあります。以下に、NISAで確定申告が必要となる2つのケースを解説します。

「株式数比例配分方式」以外で配当金を受け取る場合

NISA口座で購入した投資商品の配当金の受取方法と課税関係は以下の通りです。

4つある受取方法のうち、株式数比例配分方式以外を選択すると、配当金に20.315%の税率がかかり、確定申告が必要になります。NISA制度の非課税メリットを最大限活用するためには、証券会社のウェブサイトで口座情報を確認し、配当金の受取方法を株式数比例分配方式に設定することをお勧めします。ただし、NISA口座では通常、一般口座や特定口座との損益通算はできませんが、株式数比例配分方式以外の方法で課税された場合のみ、確定申告を行うことで一般口座や特定口座の損失と損益通算が可能です。

非課税期間が終了した場合

2024年以前からNISA制度を利用している場合、旧NISA口座の非課税期間が終了すると投資商品は課税口座に移行されます。非課税期間が終了したタイミングを確認することが重要です。課税口座に移行後は、NISA口座とは異なり非課税ではなくなるため、売却益や配当金は課税対象となります。投資商品が一般口座に移行され利益が発生した場合、確定申告が必要となりますので、2024年以前からNISA口座を利用している方は、非課税期間をしっかり確認しましょう。

しかし、2024年に始まる新NISAでは、非課税期間が無期限になります。以下の限度額以内での投資であれば、無期限で非課税となり、確定申告は不要です。

  • 1年間の非課税投資限度額(成長投資枠):240万円
  • 1年間の非課税投資限度額(積み立て投資枠):120万円

トータルの非課税保有限度額も、元本ベースで1,800万円(成長投資枠は1,200万円)まで拡大されています。また、NISA口座で保有している上場株式等を売却することで、売却した株式の取得金額分の非課税保有額が復活し、翌年以降に再利用することが可能です。

NISAを利用して投資する際の注意点を2つご紹介します。制度をしっかり理解し、効果的に投資を行いましょう。

NISAの利益は扶養控除の所得制限の対象外

扶養控除とは、所得税や住民税を計算する際、納税者が扶養する家族(配偶者・子ども・両親など)がいる場合に、課税所得から一定金額を差し引ける制度です。扶養控除を利用することで、納税者の税負担が軽減されます。NISA口座で運用する投資商品は非課税であるため、扶養控除の申告時に計算される年間合計所得額の対象外です。そのため、配偶者控除を受けるために年収を103万円以下に抑えている場合、NISA口座での投資商品の配当金が150万円でも、配偶者控除を申告できます。NISA口座で発生した利益は扶養控除の所得対象外となるため、被扶養者も安心して投資を行えます。

損失の場合でも確定申告で損益通算できない

一般口座や特定口座で運用する投資商品は、一定期間の利益と損失を合算して損益を計算する損益通算が可能です。損益通算を行うと納税額を減らせますが、NISA口座は損益通算の対象外であるため注意が必要です。たとえば、100万円で購入した株式を50万円で売却した場合、50万円の売却損が発生します。一般口座や特定口座では、他の売却益や運用益が100万円ある場合、50万円の売却損と損益通算することで、課税対象は50万円となります。しかし、NISA口座内での取引はすべて非課税となるため、たとえ損失が発生しても、一般口座や特定口座で得た利益と損益通算することはできません。上記の例では、一般口座・特定口座の100万円の利益が課税対象となります。ただし、配当金の受取方法を株式数比例配分方式に設定しておらず、配当金が非課税でない場合は、その配当金と一般口座・特定口座の売買損失との損益通算が可能です。

また、NISA口座での損失を翌年以降に繰り越すこともできません。景気が悪化し、投資で損失が発生した場合、救済措置を利用できないことを理解したうえでNISAを活用してください。

NISA制度と確定申告に関連するよくある質問を3つ紹介します。

新NISAで運用益が出て口座内の金額が1,800万円を超えたら確定申告は必要?

NISA口座で運用する投資商品の利益が1,800万円以上発生しても、元本が1,800万円以下であれば非課税となるため、確定申告は不要です。また、取得金額が1,800万円を超えていても運用益が発生していない場合は、確定申告の必要はありません。投資商品の購入金額が1,800万円を超える場合は、一般口座や特定口座での運用となり、20.315%の税率で課税されます。非課税のメリットを最大限活用したい方は、NISA口座での投資金額を1,800万円に抑えてください。

旧NISAの残高は新NISAの非課税保有限度額に含まれますか?

旧NISAの残高(非課税枠)は、新NISAの非課税保有限度額には含まれません。旧NISA(一般NISA・積み立てNISA)と新NISAは別枠で管理されるため、1,800万円の非課税枠を最大限活用できます。あわせて、新NISAとジュニアNISAの非課税枠も別枠で管理されています。

iDeCoの場合は確定申告は必要ですか?

会社員は年末調整を行うため、iDeCoを行っている場合でも確定申告は不要です。ただし、以下の場合は確定申告が必要です。

  • 会社からの年間給与収入が2,000万円を超えている
  • 副業の所得が年間20万円を超えている
  • 2箇所以上から給与所得がある
  • 医療費控除や住宅ローン控除1年目の人

この記事では、NISA口座で売買益や配当金が発生しても確定申告が原則不要である理由を解説しました。NISA口座で運用する投資商品は非課税であるため、確定申告は不要です。しかし、配当金の受取方法によっては課税されることもあります。NISA制度を十分に理解し、株式投資を行いましょう。

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